障害年金とは、病気やケガで働けなくなった方を支える公的制度の一つです。受給条件、障害等級、金額、申請方法まで初めての方でもわかりやすく札幌障害年金相談センターが解説します。ご興味がある方は是非ご覧下さい。
障害年金とは
病気やケガで働けなくなったとき、生活の支えとなるのが障害年金です。この記事では、障害年金の基本から受給条件まで、わかりやすく解説します。
障害年金とは、国が保障する「生活の支え」
障害年金とは、病気やケガ、障害によって日常生活や仕事などが困る場合に、その障害の程度(障害認定基準を満たすものに限る)によって、生活資金・収入の一部として支給される公的年金制度の一つです。「年金」と言えば、皆さんがご高齢になった場合に受け取るものとイメージをされる方も多いと思いますが、障害を理由とする障害年金も公的年金制度には実は存在しています。
障害年金は、受給条件を満たせば20代でも30代、はたまた60代以降でも受給できる制度です。
障害年金の類似制度を紹介
病気やケガで働けなくなった場合、障害年金以外にも支援制度があります。それぞれの制度には目的や対象者、支給条件に違いがあり、状況によって適切な制度を選択することが重要です。ここでは、障害年金とその類似制度について解説します。
- 類似制度1:健康保険の傷病手当金とは
- 類似制度2:雇用保険の失業給付(基本手当)とは
- 類似制度3:労災保険の休業(補償)給付・障害(補償)給付とは
- 類似制度4:生活保護とは
類似制度1:健康保険の傷病手当金とは
国民健康保険制度や共済組合にも同名の制度がありますが、若干異なるようです。ここでは協会けんぽの傷病手当金について解説します。(健康保険の)傷病手当金制度は、会社員や公務員など健康保険(社会保険)に加入している方が、業務外(業務災害、通勤災害以外)で病気やケガで療養の為に働けなくなった場合(連続する3日間の待期期間が必要で、4日目から支給)に支給される収入を補填する制度です。
- 給付期間:最長1年6ヶ月まで
- 給付額:標準報酬日額の3分の2程度
障害年金との最大の違いは、傷病手当金が「一時的な収入減」に対する短期的支援であるのに対し、障害年金は「永続的または長期的な障害」に対する長期的支援という点です。
制度設計としては、傷病手当金を1年6カ月受給しても、一定基準以上の障害が残っている場合に障害年金が支給される形となります。その為、健康保険の傷病手当金と障害年金は、同じ期間に対して同時に支給されることはなく支給調整されることなります。
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類似制度2:雇用保険の失業保険・傷病手当とは
雇用保険と言えば、失業保険である基本手当をイメージされる方が多いのではないでしょうか。この基本手当は、傷病や障害が支給条件ではなく、働く意思と能力がありながら職に就けない場合に支給される制度です。
- 給付期間:原則90日から360日(年齢・加入期間・離職理由により異なる)
- 給付額:離職前の賃金の45%〜80%程度
- 条件:雇用保険に一定期間加入していること
- 対象:雇用保険の被保険者だった方
障害年金との違いは、失業給付が「失業状態」に対する一時的支援である点です。障害があっても就労能力があると判断されれば失業給付を受けられますが、求職活動が前提となります。一方、障害年金は就労の有無にかかわらず、障害の程度によって支給されます。
雇用保険の傷病手当は、失業後にハローワークで求職申込みをした人が、病気やケガで15日以上続けて働けなくなった場合に支給される給付金です。受給額は基本手当(失業手当)と同額で、退職前6か月の賃金をもとに計算されます。申請には医師の証明が必要で、ハローワークで手続きします。なお、在職中から続く病気やケガは対象外ですので、労災保険の休業補償給付や障害補償給付、傷病手当金とは併給できません。
類似制度3:労災保険の休業(補償)給付・障害(補償)給付とは
労災保険の休業補償給付は、業務上災害や通勤災害(通勤中の事故)による傷病によって働けなくなった場合、収入の補填として支給される制度です。
- 給付期間:療養のため休業している期間
- 給付額:給付基礎日額(平均賃金)の80%(特別支給金を含む)
- 条件:業務上災害または通勤災害による傷病であること
- 対象:労働者(アルバイトやパートも含む)。会社役員や一人親方の場合は特別加入で適用可
労災保険の「休業(補償)給付」や「障害(補償)給付」は、あくまでも業務上災害又は通勤災害による傷病に対する保険給付制度であることが、国民年金・厚生年金・共済組合の障害年金は業務上・外問わずに適用になる点が異なります。休業(補償)給付を受けることになった傷病が、症状が固定して、一定の障害状態以上であれば、休業(補償)給付から障害(補償)給付に移行します。
類似制度4:生活保護とは
生活保護制度は、ご存知の方が多いのではないでしょうか。生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低生活費(健康で文化的な最低限度の生活)を保障し、自立を助けることを目的としています。申請は世帯単位で行われ、資産や能力、親族からの援助、公的制度などを活用しても最低生活費に満たない場合に、不足分が生活保護費として支給されます。最低生活費は地域や世帯構成によって異なり、下記の通り、生活費や住宅費、医療費などが含まれます。
- 生活扶助(衣食その他の暮らしに必要な費用)
- 教育扶助(義務教育に必要な学用品、教材、給食などの費用)
- 住宅扶助(家賃、地代、住宅補修などの費用)
- 医療扶助(医療に必要な診察、治療材料などの費用(国民健康保険の例による。))
- 介護扶助(介護に必要な居宅介護、福祉用具の購入及び住宅改修などの費用)
- 生業扶助(技能修得(高等学校への修学費用を含む。)や就職の支度に必要な費用)
- 出産扶助(出産に必要な分べん、衛生材料などの費用)
- 葬祭扶助(葬祭に必要な費用)
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どの制度を選択すべきかのポイント
障害年金に類似している制度は、障害年金と場合によっては同じ期間に併給できるものもあれば、併給することができないものもあります。更に、同じ期間では併給できなくても、期間が重なっていなければ受給できるものとあります。
その為、状況に応じて複数の制度を出来るだけ組み合わせて利用されることをお勧め致します。例えば、傷病手当金を受給した後に障害が残れば障害年金に移行するなど、状態の変化に合わせた申請が重要です。状況によって、利用方法が異なる為、専門家にご相談されると良いでしょう。
傷病によって一時的に働けなくなったとしても、折角の制度ですので適切な制度活用をして、その後の生活の為に是非ご活用下さい。
障害年金とは、どんな人が受け取れるのか
障害年金を受け取るためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)を証明できること
- 初診日の前日を基準にして、一定の保険料納付要件を満たしていること
- 障害認定基準に該当する障害状態にあること
また、20歳前に初診日がある場合は、国民年金制度に特例として保険料納付要件が免除される「20歳前障害」の制度もあります。
障害年金とは、3つの種類がある制度
障害年金には主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」、「障害共済年金」の3種類があります。「障害基礎年金」は国民年金から支給され、「障害厚生年金」は厚生年金から支給されます。どちらの年金を受け取れるかは、初診日にどの年金に加入していたかによって利用できる障害年金制度が決まります。
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障害年金とは、等級によって金額が変わる仕組み
障害の程度に応じて、障害等級が1級・2級・3級に分けられていおり、障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金と障害共済年金には障害等級が1級から3級まで適用されます。
障害基礎年金の年金額について
障害基礎年金の年金額は、生年月日と障害等級で異なります。
(1)障害等級1級
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 1,039,625円 + 子の加算額 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,036,625円 + 子の加算額 |
(2)障害等級2級
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 831,700円 + 子の加算額 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 829,300円 + 子の加算額 |
子の加算額
2人まで | 1人につき239,300円 |
3人目以降 | 1人につき79,800円 |
障害厚生年金の年金額について
障害厚生年金の年金額は、一般的には、賃金が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。障害厚生年金の障害等級1級と2級を受給できると、国民年金の障害基礎年金も受給することができます。
障害等級 | 障害厚生年金の金額 |
1級 | 障害基礎年金 + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金(239,300円) |
2級 | 障害基礎年金 + 報酬比例の年金+配偶者加給年金(239,300円) |
3級 | 報酬比例の年金 |
昭和31年4月2日以後生まれの方:最低保障額 年額623,800 円 | |
昭和31年4月1日以前生まれの方:最低保障額 年額622,000 円 | |
障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分 ※一時金 |
①障害厚生年金の年金額は、上記の通り、主に報酬比例の年金額である為、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。ですので、障害基礎年金の年金額のように決まっていません。
②報酬比例部分を算出する際、厚生年金の加入期間が300月(25年)に満たない場合においては、300月として見なされて計算が行われます。
③障害認定日が属する月の翌月以降の被保険者としての期間については、年金額を算定する際の基礎には含まれません。
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障害年金とは、生活を支える重要な制度
障害年金は単なる福祉ではなく、加入者が保険料を納め、万が一のときに給付を受ける保険給付制度です。障害により収入が減少したり、治療費などの出費が増えたりする中で、障害年金は大きな生活の支えとなります。
また、障害年金は一度認定されたとしても、原則更新がありますので、その都度更新によって認定され続けると65歳まで継続して受給できます。65歳以降は老齢年金と障害年金のどちらかを選択することができます。この場合、年金を受ける方にとってどちらが有利できるかを確認して下さい。老齢年金は所得税が課税で、障害年金は非課税である為、双方の年金額を単純に比較するのではなく、所得税、住民税、健康保険料、年金保険料も考慮した上で判断するようにして下さい。
まとめ
病気やケガ、障害は誰にでも起こりうるものです。障害年金制度は、そんな予期せぬ事態に対応してくれる大切なセーフティネット的な制度です。制度の内容を正しく理解し、ご自分やご家族の状況に合わせて適切に活用することが、安心した生活を送るための第一歩となります。
障害年金の申請は複雑に感じられるかもしれませんが、専門家のサポートを受けることで円滑に進めることができます。札幌障害年金相談センターでは、お一人おひとりの状況に寄り添った無料相談を実施しています。不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの生活再建のお手伝いをいたします。
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
●障害年金の受給できる額は? /【2025年最新】障害年金の年金額はいくら?等級別・制度別の詳細解説!!
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
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- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
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障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。