自分はどの「障害年金制度」が対象?職業や等級によって異なる「障害年金」の種類について解説します!?

病気やケガなどで障害を負ってしまい、仕事や生活がままならない状態になったときに支給されるのが障害年金です。

障害年金の種類

障害者年金には次のような3種類あります。

 ・障害基礎年金

 ・障害厚生年金

 ・障害共済年金

自分に適用する障害年金制度は?

自分は、この3種類の年金制度の内、どの障害年金制度を利用できるのか?

それは「初診日」にどの年金制度に加入していたかで決まります。

「老齢年金」と同様に2階建で受給できる?!

先程述べた通り、「初診日」にどの年金制度に加入をしていたかで、利用する「障害年金」制度は決まり。

例えば、「初診日」に厚生年金の被保険者だったから、「障害厚生年金」だけが適用になるのか?と言えば、正しい回答ではありません。

「障害」の重たさ程度で決定する「障害等級」。

この「障害等級」が3級の場合は、確かに「障害厚生年金」だけ受給することになりますが、「障害等級」が2級以上の場合は、「障害厚生年金」の他に「障害基礎年金」も受給することができます。

これは「共済組合」に加入をしていたときに「初診日」があった場合も同様です。

つまり「障害等級」が2級以上の場合は、「老齢年金」のように2階建てで受給できます。

利用できる「障害年金」は、「初診日」にどの年金制度に加入していたかで決定すると、先程述べました。

では、逆に、どのようなときに、どの年金制度に加入することになっているのかを見ていきたいと思います。

自営業・専業主婦・学生の場合

一般的には、国民年金に加入する義務があるのは、自営業者、専業主婦、学生、無職の場合です。

ですので、このときに「初診日」があると利用できる「障害年金」制度は、国民年金制度の「障害基礎年金」となります。

「利用できる」と記載しましたが、正確には「利用できる可能性がある」と言った方が正確です。

と言うのは、あくまでも保険制度である為、国民年金の保険料をちゃんと納めているという一定条件を満たしていることが必要だからです。そうでなければ受給の対象にならなりません。

「障害基礎年金」には、「障害等級」が1級と2級しか認められていません。これは他の「障害年金制度」とは異なる点ですのでご注意下さい。

但し、「障害基礎年金」には、一定要件を満たす子供がいる場合は「加給年金」がつきます。逆に、これは他の制度にはない特典制度です。

サラリーマン・OLの場合

いわゆる会社勤めをして「厚生年金」に加入している期間に「初診日」があるサラリーマンやOLは、厚生年金制度の「障害厚生年金」が対象となります。

※例え会社勤めをしていても「厚生年金」に加入していない場合は、国民年金制度の「障害基礎年金」が対象となります。また、よくある誤解が、「主人が厚生年金に加入しているので、配偶者である私も厚生年金に加入しているはず」というもの。この場合、年金制度上は、例えご主人が厚生年金に加入している場合、配偶者は(会社勤務をして厚生年金に加入をしている場合を除き)国民年金制度の第三号被保険者となることになっています。

この「障害厚生年金」は、「障害基礎年金」とは異なり、「障害等級」が1級、2級、3級の3段階となっています。それだけでなく、「障害等級」3級の下には、「障害手当金」制度まで整備されています。

1)先程も述べましたが、「障害等級」1級・2級の場合は、「障害基礎年金」も同時受給することができます。そして、一定要件を満たす「配偶者」がいる場合は、「加給年金」も受給することができます。

2)「配偶者加給年金」は、面白いことに、御主人と奥さんの二人とも「障害等級」2級以上の場合、二人ともに「配偶者加給年金」が支給されます。

3)「障害等級」3級の場合は、「障害厚生年金」の支給対象となります(ただし、前述通り障害基礎年金は支給されません)。

4)「障害等級」が1~3級に該当しない場合でも、一時金として「障害手当金」が支給される場合があります。

公務員の場合

「初診日」が、公務員などが加入する共済組合の組合員の期間中にある場合は、共済年金制度の「障害共済年金」が対象となります。

「障害等級」については、厚生年金と同様に1級、2級、3級とあります。

仕組みは、障害共済年金に「職域年金」がプラスされるところが大きい違いです。

1)「障害等級」が1級・2級の場合は、「障害厚生年金」と同様に「障害者基礎年金」も支給されます。

そして、一定条件を満たす配偶者がいる場合は、「障害厚生年金」と同様に加給年金が支給されます。

1~2級の場合、障害基礎年金+障害厚生年金+職域年金を受給出来ますが、在職中は支給停止となるため障害基礎年金のみの支給となります。

2)3級の場合は、障害共済年金と職域年金のみの支給(障害基礎年金は支給されません)となります。

3)1~3級に該当しない場合は、これも厚生年金の場合と同様に、一時金として障害一時金が支給されます。

まとめ

「障害年金」には3種類ありますが、どの「障害年金」が利用できるかはルールがあります。

そのルールとは?

申請を考えている障害に関わる「初診日」に加入している年金制度の「障害年金」を利用できる、です。

★PV『自分はどの「障害年金制度」が対象?職業や等級によって異なる「障害年金」の種類について解説します!?

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

●直接お問合せをするのが抵抗ある方は「公式LINE @771maygt
https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

北海道で障害年金のご相談は札幌障害年金相談センターへ!※近日、旭川・釧路で拠点設立予定です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA