今まで勤めた会社を「うつ病」が発症してしまい退職せざるを得なくなる。仕事柄の性か、良く耳にします。
何が問題で「うつ病」を発症するのかは色々なのでしょうが、「職場での人間関係」が理由で発症することもあります。
「うつ病」を発症した御本人にしてみると、問題の人物はただ一人で、その他の上司・同僚とは円満な人間関係であったことから、「労災」として「休業補償給付」を請求することに躊躇ってしまうこともあるようです。
今回のご相談は、まさにそのような案件でした。
目次
本日のご相談
本日、電話で東京都在住のAさんからご相談がありました。
ご相談内容を、箇条書きでまとめてみます。
1)(健康保険を加入して)3年勤め続けた会社を、今年の11月末で退職しました。
2)今年11月分から傷病手当金を申請をしている。
3)11月分「傷病手当金」は、会社が手続をしてくれた。
4)退職後の12月分「傷病手当金」の申請について、「協会けんぽ」に問合せに問合せをしたところ、11月分「傷病手当金」の申請に不備があることを指摘を受けてしまった。
5)更に11月「傷病手当金」の申請に添付している「医療機関からの証明」には、発症理由が「職場でのプレッシャーによって発病」と記載されていることを指摘を受ける。
6)ご自分で手続きをしたものではないので、会社側に「傷病手当金」申請不備について伝えて貰うように「協会けんぽ」へ伝えたが対応してくれなかった。
7)ご自分では「うつ病」の発症理由は、上司からのパワハラによる、との認識でいる。
そして、ご自分で対応ができないので当センターに対応依頼をしたく連絡をした、とのことでした。
回 答
1)11月分「傷病手当金」の申請については、会社側で手続きをしたものなので、「協会けんぽ」からそのような指摘を受けていることを伝えて対応をして貰うのが一番ではないでしょうか。
2)11月分「傷病手当金」の申請自体、会社が処理してくれたのですから、申請した内容はご存知のはずです。医療機関の証明欄に「職場でのプレッシャーによって発病」と記載されていることも解った上で提出をされているのでしょうから、その件についても会社側に対応して貰った方が良いと思います。
「労災隠し」は犯罪です。ですので、恐らく会社側は「労災」ではない、との認識でいるのでしょう。
3)会社が、「傷病手当金」申請の不備、そして「協会けんぽ」への対応で問題があれば、御本人側としては別の対応を考えないといけませんので、その際は改めてご連絡を頂けないでしょうか。
「労災隠し」は犯罪?
仕事柄、労働基準監督署へ行くと、『「労災隠し」は犯罪です』のポスターを目に入ります。
「労災隠し」とは、そもそも労災事故が起きた場合、会社側は労働基準監督署へその労働事故について報告することになっていますが、それを怠ったり、又は虚偽の報告をしてしまうことです。
今までの色々な方達からご相談を受けて来ましたが、振り返ると「労災隠し」は犯罪であることへの認識が低いように思います。ですので、今回を機に注意して頂けたらと思います。
「労災事故」」なのに、健康保険「傷病手当金」受給は不正受給!?
そもそも「労災」なのに、健康保険「傷病手当金」を受給することは、虚偽の報告をして「傷病手当金」受給するのですから「不正受給」となります。
「労災事故」が発生したら絶対手続きしないと駄目?
「労災隠し」は、労働安全衛生法100条1項「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。」に違反してしまいます。違反すると「50万円以下の罰金(労働安全衛生法120条5号)」。
「労災隠し」は犯罪ですので、自分もやらない!周りにはもさせない!ようにして下さい!
「傷病手当金」とは?
「業務上及び通勤災害」以外の理由(業務外災害)による負傷、疾病等の療養の為、働くことができなくなった場合に、健康保険制度から生活保障として支給される保険給付です。
ですので、労災保険が、「業務上及び通勤災害」での事故による発症した負傷、疾病等が保険給付の支給条件となっている為、保障する対象を縦分けしている訳です。その為、労災事故なのに業務外の理由で発症したと虚偽の申告をすること自体が不正受給となってしまいます。
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