皆さんは、お勤めの会社で健康保険と厚生年金に加入されておられるでしょうか。
普段は、厚生年金からの【障害年金】について説明することが多いですが、今回は【傷病手当金】について、特に『支給申請書』の書き方のちょっとしたポイントについてご紹介したいと思います。
目次
傷病で欠勤した場合、使う保険制度はどっち?労災保険?健康保険?
会社が加入している(広い意味での)社会保険は、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金です。
そして、この内、従業員の方が傷病で欠勤した場合に、生活保障に関する保険給付があるのは「健康保険」と「労災保険」です。
さて、使い分けはご存知でしょうか。
・「労災保険」は、業務災害による傷病、通勤災害に関する傷病の場合
・「健康保険」は、業務外の事由による傷病の場合
上記内容を踏まえた上で、各保険制度をご利用下さい。
判断が曖昧な場合は、専門家である社会保険労務士、各役所の担当窓口、勤務先の担当者等に御確認下さい。
そして、本題の傷病手当金の支給申請書作成の際のちょっとしたポイントです。
傷病手当金支給申請書の作成時のちょっとしたポイント
書式について
まず、支給申請書には4枚1セットになっています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからもダウンロードすることができます。
1,(入力用)は、インターネット上で画面に入力をして支給申請書を作成ができます。
ただ私の感想ですが、とても癖があり過ぎで、当初私も(入力用)で作成しようと思ったのですが、スムーズに作成ができないので、諦めて(手書き用)で書類を作成しました。
入力用)でスムーズに作成することが出来た方は、是非教えて下さい。きっとなにかコツがあったのだと思います。宜しく御願いします。
2,(手書き用)を直接、ダウンロードされる方は、こちらをクリックして下さい。
病気とケガとで異なる点がある
支給申請書2枚目に、今回請求するのは、「病気」による欠勤なのか、「ケガ」による欠勤なのかを記載する箇所があります。※「申請内容3⃣」
そこにも記載がありますが、「ケガ」による場合は「負傷原因届」の添付が必要です。
用紙のダウンロードは、こちらをクリックして下さい。
事業主記入用のポイント
1,単純に会社を休んだとしても、【公休】(つまり休日。そもそも勤務する義務事体がなかった日)と【欠勤】(勤務すべき日だったのに休んだ日)を縦分けして必ず記載をして下さい。
休んだ日を全て【公休】と記載して役所受付で受け取って貰ったとしても、健康保険協会から必ず問合せが入り、縦分けをして表示記載して下さいと言われてしまいます。
(1)《シフト勤務》の場合
シフト勤務の場合だと、休みことが予め決まっていれば、シフトに入れないで組まれることになります。
その為、いつが休日なのか、勤務日なのか判断がでいません。
ですが、この場合でも【公休】と【欠勤】を縦分けて記入をするようにして下さい。
(2)《半日勤務・半日有給》の場合
【半日出勤・半日有給休暇は、☆】と別で印の定義をして、余白に記入して作成して下さい。
療養担当者記入用のポイント
このページは、治療を行った医療機関で記載をして貰うものです。よって、あまり記載のポイントというものがありませんが、1つだけよく「お問合せ」を受ける件についてご紹介したいと思います。
それは、A病院へ行って、転院してB病院へ通院をした場合、A病院の終診日とB病院の初診日の間に何日間が空いている場合です。
基本は、B病院の先に証明をして貰った後に、A病院に期間を空けてないで「労務不能と認めた期間」を記載をして欲しいと依頼をすることです。
そこで、A病院が「院内の取り決めでそのような取扱いはしておりません」等の回答で、日付が空いてしまう場合は、空いた期間については傷病手当金は支給されないことになります。
「受取代理人」欄
会社に在籍期間中は、休職をしていても会社負担分のみならず、自己負担分の社会保険料は免除にならずかかって来ます。
そこで会社としては休職している御本人から自己負担分の社会保険料を支払って貰うことになりますが、普段であれば賃金から控除するところ、休職中は本人に振込か現金支払うして貰うことになります。
この支払って貰う行為自体も負担になってしまうので傷病手当金をご本人に代わって「受取代理人」として受け取り、社会保険料を控除した分を本人に支払うことも可能です。
「受取代人」の注意点
会社が、本人の受取代理人となることは、会社の一存で決めれませんので注意が必要です。
また、本人の同意があったかどうかについての書面や記載欄がない為、或る意味無防備になっています。
仮に倒産間際の会社が、勝手に本人の受取代理人になって「傷病手当金」を受け取られると、本人は会社にしか請求することができず、結局は「傷病手当金」を受け取れなくなる可能性があります。
先ほど説明した通りに、休職している本人から社会保険料を支払って貰うには便利な制度ですが、本人側からするとリスクもあることを忘れないで下さい。
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