一言で「【傷病手当金】を請求する」と言っても、色々なパターンがあります。
一番単純なパターンだと「ある月にA病院に通院した」です。
では、下記のようなパターンの場合、どのように請求したら良いでしょうか。
<パターン1>【同じ月】に【複数の病院】A病院とB病院に通院をした。「A病院の終診日」と「B病院の初診日」との間に何日間か空いている。この空いている日数分については請求はできるのか?
<パターン2>休職をして【傷病手当金】を請求しない内に、1か月以上が経過してしまった。1か月毎に請求すべきなのか、まとめて請求をすることができるのか?
では、各パターンについてみていきましょう。
目次
【同じ月】に【複数の病院】へ通院
同一月に、先にA病院へ通院をして、その後何日か経過した後のにB病院へ通院をしたケースです。
「A病院の終診日」と「B病院の初診日」との間に何日間か空いている。
この空いている日数分については請求はできるの?皆さんはどう思われるでしょうか?
病院が証明してくれなければ支給されない
まず《結論》としては、「A病院」で、空白の日数分を合わせて証明をしてくれないと【傷病手当金】は支給されません。
「B病院」では、診療事体受けてもいないので証明ができません。
ですので、あくまでも「A病院」が証明をしてくれるかどうかです。
勿論、どちらの病院にも通院していない期間が、あまりにも長い場合は、それは証明をしてくれないでしょう。
先に「後で受診した病院(B病院)」から証明をして貰う
先の例で言えば、後で通院をした「B病院」に証明をして貰い、この証明をして貰ったコピーも添付して、「A病院」に証明依頼をするのが順序です。「B病院」の初診日までの日数が短ければ、当然その期間も同様に証明をして頂ける可能性があります。
【複数月分】をまとめて請求したい
休職が複数月にわたっているが、【傷病手当金】を請求をしていなかった為、まとめて【傷病手当金】を請求しようと考えている場合、どのように請求したら効率の良いのか?
一般的に病院に証明をして貰うだけでもお金もかかります。
支給申請書は4枚構成
【傷病手当金】の支給申請書には4種類(用紙右上に1~4の番号が振られています)の用紙があります。
ご自分で書く「用紙1」「用紙2」、事業主に証明をして貰う「用紙3」、そして、病院側から証明を貰う「用紙4」の4種類です。
支給申請書には「3カ月分」の枠がある
「用紙3」「用紙4」の1枚ごとに、事業主と病院に証明をして貰える枠は「3か月分」あります。
ですので、上限「3か月」をまとめて請求することができることになっています。
病院の作成代金もその分安くなるはずです。
4か月を超える場合はどうするのか?
「用紙3」「用紙4」は、各々1枚だけしか請求する際に使用できない訳ではありません。
つまり、4か月を超える期間をまとめて【傷病手当金】を請求した場合は、必要な分だけ「用紙3」「用紙4」を追加して請求することが出来る訳です。
【傷病手当金】を請求していなかった方は是非やってみて下さい。
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