【傷病手当金】を請求しようとしたら、請求の仕方が解らないことってないですか?

一言で「【傷病手当金】を請求する」と言っても、色々なパターンがあります。

一番単純なパターンだと「ある月にA病院に通院した」です。

では、下記のようなパターンの場合、どのように請求したら良いでしょうか。

<パターン1>【同じ月】に【複数の病院】A病院とB病院に通院をした。「A病院の終診日」と「B病院の初診日」との間に何日間か空いている。この空いている日数分については請求はできるのか?

<パターン2>休職をして【傷病手当金】を請求しない内に、1か月以上が経過してしまった。1か月毎に請求すべきなのか、まとめて請求をすることができるのか?

では、各パターンについてみていきましょう。

【同じ月】に【複数の病院】へ通院

同一月に、先にA病院へ通院をして、その後何日か経過した後のにB病院へ通院をしたケースです。

「A病院の終診日」と「B病院の初診日」との間に何日間か空いている。

この空いている日数分については請求はできるの?皆さんはどう思われるでしょうか?

病院が証明してくれなければ支給されない

まず《結論》としては、「A病院」で、空白の日数分を合わせて証明をしてくれないと【傷病手当金】は支給されません。

「B病院」では、診療事体受けてもいないので証明ができません。

ですので、あくまでも「A病院」が証明をしてくれるかどうかです。

勿論、どちらの病院にも通院していない期間が、あまりにも長い場合は、それは証明をしてくれないでしょう。

先に「後で受診した病院(B病院)」から証明をして貰う

先の例で言えば、後で通院をした「B病院」に証明をして貰い、この証明をして貰ったコピーも添付して、「A病院」に証明依頼をするのが順序です。「B病院」の初診日までの日数が短ければ、当然その期間も同様に証明をして頂ける可能性があります。

【複数月分】をまとめて請求したい

休職が複数月にわたっているが、【傷病手当金】を請求をしていなかった為、まとめて【傷病手当金】を請求しようと考えている場合、どのように請求したら効率の良いのか?

一般的に病院に証明をして貰うだけでもお金もかかります。

支給申請書は4枚構成

【傷病手当金】の支給申請書には4種類(用紙右上に1~4の番号が振られています)の用紙があります。

ご自分で書く「用紙1」「用紙2」、事業主に証明をして貰う「用紙3」、そして、病院側から証明を貰う「用紙4」の4種類です。

支給申請書には「3カ月分」の枠がある

「用紙3」「用紙4」の1枚ごとに、事業主と病院に証明をして貰える枠は「3か月分」あります。

ですので、上限「3か月」をまとめて請求することができることになっています。

病院の作成代金もその分安くなるはずです。

4か月を超える場合はどうするのか?

「用紙3」「用紙4」は、各々1枚だけしか請求する際に使用できない訳ではありません。

つまり、4か月を超える期間をまとめて【傷病手当金】を請求した場合は、必要な分だけ「用紙3」「用紙4」を追加して請求することが出来る訳です。

【傷病手当金】を請求していなかった方は是非やってみて下さい。

《関連記事》

【視覚障害者】ヘレン・ケラーの苦難の人生と働き方

「視覚障害」の方の障害者雇用とは?

「視覚障害」と向き合う職場環境作りと【障害年金】について

北海道で障害年金の相談なら【札幌障害年金相談センター(札幌市)】

【障害者雇用】就職転職成功マニュアル

この投稿記事についての《問合せ》は

「電話」 又は こちらのフォームでお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

北海道で障害年金のご相談なら【札幌障害年金相談センター】へ!※近日、旭川・釧路で拠点設立予定です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA