皆さんは、傷病手当金をご存知でしょうか。
会社を休職しなければならない場合に、手続きをされている方が多いので、一般的な制度となって来ている感があります。
でも、中には会社には言われて書類を渡されていたけど、手続きをしていなかったという方もいます。
この場合、傷病手当金はもう手続きができないのでしょうか。
目次
傷病手当金とは!?
傷病手当金は、業務外での病気やケガの為に会社を休まざるを得ない場合に支給される生活保障する為の健康保険の保険給付制度です。
ですので、傷病手当金を請求する際には、健康保険の被保険者であることが必要(任意継続被保険者は対象外)です。
※業務上災害や通勤災害の場合は、労災保険から支給されます。
受給要件とは?
1、業務外での病気やケガで療養の為会社を休業すること。自宅療養の期間も対象となります。
2、仕事に就けないこと。
3、連続する3日間(待期期間)と1日以上を仕事につけないこと。
1)支給対象となるのは、あくまでも「1日以上」の期間だけであって、連続する3日間(待期期間)は対象となりません。
4、休業した期間について賃金が支給されていないこと。
1)上記3の通り連続する3日と1日以上の仕事につけないことが必要です。
2)賃金が支給されても、傷病手当金よりも少ない場合は差額が支給されます。
支給される期間
支給が開始した日から1年6カ月の期間に支給されます。1年6カ月分支給される訳ではありませんので注意が必要です。
傷病手当金が支給されて1年6カ月が経過する前に、職場復帰をして、また再び休職をしてしまった場合、休職した日が最初の支給開始日から1年6カ月を経過していると支給されません。
支給される額
1、支給開始日以前の被保険者期間が12カ月ない場合
下記の内、どちらか低い額を使用して計算することになります。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続する各月の標準報酬月額の平均額
②標準報酬月額の平均額
※支給開始日が平成31年3月31日までの場合:280,000円
平成31年4月1日以降の場合:300,000円
2、支給開始日以前に12カ月の標準報酬月額がある場合
支給開始日以前12カ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を使用します。
3、1日の当たりの金額は、下記の計算で算出されます。
1日当たりの金額=上記1及び2の金額 ÷30 ×2/3
退職した後でも支給される為には?
下記の条件を満たす必要があります。
1、退社した際に退職した会社に健康保険の被保険者として、継続して1年以上在籍していたこと。
2、受給要件1,2,3の要件を満たしていることが必要です。
また、受給要件4は、「年次有給休暇」を取得して賃金が支給されている場合でも傷病手当金は支給されます。
3、傷病手当金は、労務不能であった日の翌日から起算して2年を経過すると時効消滅しますので、2年を経過していないことが必要です。
まとめ
退職してしまった後でも傷病手当金が支給される場合がありますので、諦めずに上記内容をご確認してみて下さい。
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