5年以上前の交通事故(業務上)で障害を負ってしまい、その当時は会社に申し訳ないと思って労災保険の手続をされなかった方から、「これからでも労災保険の手続ができるのでしょうか」と御相談を受けました。
目次
保険給付には消滅時効がある
気を付けないといけないのが、労災保険に限らず国からの保険給付等には消滅時効が定められているということです。ですので、まずは消滅時効について確認をしてみましょう。
労災保険の保険給付については下記の通りです。
保険給付の種類 | 時効の起算日 | 期間 |
療養の費用の支給 | 療養に要する費用を支払った日の翌日 | 2年 |
休業(補償)給付 | 労務不能の日ごとにその翌日 | 2年 |
介護(補償)給付 | 支給事由が生じた日の翌月の初日 | 2年 |
二次健康診断等給付 | 支給事由が生じた日の翌日 | 2年 |
障害(補償)年金 | 傷病が治癒した日の翌日 | 5年 |
障害(補償)一時金 | 傷病が治癒した日の翌日 | 5年 |
障害(補償)年金前払一時金 | 傷病が治癒した日の翌日 | 2年 |
障害(補償)年金差額一時金 | 労働者が死亡した日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)年金 | 労働者が死亡した日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)一時金 | 労働者が死亡した日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)年金前払金 | 労働者が死亡した日の翌日 | 2年 |
葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した日の翌日 | 2年 |
本来であれば、病院代、会社を休んだときの生活保障分、障害を負っているので障害に関する給付が支給されると考えられます。
慌てず消滅時効の起算日を確認する
今回は、表に記載がある「障害(補償)年金及び一時金」を請求するこができることが判明しました。
ここでポイントになるのが『起算日』です。
「起算日」欄には、「傷病が治癒した日の翌日」とあります。交通事故の日でないのです。
以前医師が作成した診断書を拝見すると、まだ5年が経過していないことが解りました。
ひとまず手続きができる道があることに安心をして頂きました。
ちょっとしたことですが、結果が多く異なることもあるものですね。
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