【障害年金】の支給決定を受けたけど、【障害年金】はいつ振込みされる?

当センターへ、時折お問合せがあるのが「【障害年金】はいつ振り込みされますか?」というもの。

その中には当センターを年金事務所だと勘違いされたようなお問合せもありますが、概ねどのくらいに振込されるかを知りたいのも人情かと思います。

お手元に「年金証書・支給決定通知書」が届けば、いつ振り込みになるのか、どうしても確認したくなりますよね。

そこで、実際の振込日については、その都度確認をする必要があること前提ですが、【振込日】をお伝えしたいと思います。

支給決定をした場合の振込日

要は、『初回受取り』の場合です。

この場合は、年金の支給決定した際に御本人に郵送される『年金証書』が送付されてから『50日程度』で振り込みされます。

但し、2つ以上の年金の受け取る権利がある方や、年金の支給調整がある方に関しては『50日以上』になる場合があります。

そして、振込がされる年金額については、原則、『受取開始月から直前の受取月の前月分まで』です。

 

支払決定日が

●月の前半の場合、初回の年金支払は翌月の15日になる。

●月の後半の場合、初回の年金支払は翌々月の15日になる。

 

その後、振込日は(定期受取の場合)

年金は2月(前年12月分・1月分)、4月(2月分・3月分)、6月(4月分・5月分)、8月(6月分・7月分)、10月(8月分・9月分)、12月(10月分・11月分)の偶数月の15日(15日当日が土曜日、日曜日、休日の場合は、その直前の銀行営業日)に振込となります。

但し、初めて受け取る場合、遡った過去の年金が発生した場合は、奇数月に振込まれる場合もあります。

年金額改定が認められた場合

年金の額改定の請求し認められた場合、御本人に『支給額変更通知書』がお手元に届きます。

この変更通知書は、普段年金が振込がされる際に届く『支払通知書』と同時に送らせて来ますので、原則『支給額変更通知書』が届いた月の15日に変更になった年金額が振り込まれることになります。

上記が、年金の振込日に関するルールとなっています。

御不明な点がありましたらご遠慮くお問合せ下さい。

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