【障害年金】2年前に認定基準が変更になった。遡って等級変更は可能か!?

障害年金や障害者手帳について、各傷病ごとに概ね障害認定基準が定められています。

障害年金の障害認定基準

ところが、この『障害認定基準』自体が変更になる場合があります。

自身の現症が、上位の等級に該当する場合、『額改定』の手続きが必要となります。

何もしないで自動的に等級が変更になることはありません。

そもそも額改定とは?

障害基礎年金だと1級・2級、障害厚生年金だと1級から3級にそれぞれ等級が分かれています。この障害の程度は常に症状が固定しているとは限りません。

特に、内科的疾患や精神疾患による障害の場合、症状は変化するケースが多いと思われます。

その場合、従前の等級以外に該当すると認められる場合は、その等級に応じた年金に改定されることになります。それが障害年金の額改定です。

※詳しくは、『気になる年金額の改定【障害年金】

変更になったことに気づかずに2年を経過!遡って額改定できる?

では『認定基準』が変更になったことに気づかずに、(2年に限らずに)月日が経過をしてしまった場合、『認定基準日』に遡って額改定の手続きができるのでしょうか?

『認定基準』変更日以後に、検査を行っていて診断書の項目に全て記載するこができる場合、そして、それが上位の等級に該当すると思われる程度のものである場合、客観的な情報があるので『額改定』がなされても良いと思います。

ところが、これが出来ないのです。それは障害者手帳も同様です。

生活する上では後々大きな違いになりかねないので、このような情報は常に確認をしていた方が良いかもしれませんね。

 

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