ご相談を受ける中で、「障害年金の手続きをしたときよりも、症状が重たくなっているのですが、年金額は増えないのでしょうか?」というご質問があったりします。
そこで、このご質問への回答をご紹介するとともに、「年金額の改定」のルールを説明したいと思います。
目次
年金額の改定
年金額が改定される場合は、下記の場合です。
1、障害の程度が重たくなったり、軽くなったりしたとき
2、その他障害と併合して障害の程度が重くなったとき
3、加算年金額の対象者に変更があったとき
障害の程度が重たくなったり、軽くなったりしたとき
障害年金を受けている間に、障害の程度が重くなったり、軽くなったりしたときは年1回提出する「現況届」又は「本人の請求」により、その翌月から年金額が改定することができます。ただし、障害基礎年金を受けられるようになった日、又は障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ改定請求はできません。
ただし、当初(障害認定日)から現在まで障害等級に変更がない場合、「現況届」による審査の結果、従前の障害等級と変わらないと認定された場合は、1年未満であっても改定請求できることになっています。
また、平成24年の法律改正により、上記内容も一部緩和させています。その内容について以前に掲載していますので、そちらをご覧ください。
【必要な手続き】
障害の程度が重くなったときは、「障害給付額改定請求書」を、年金事務所又は住所地の市区町村役場に提出して下さい。
その他障害と併合して障害の程度が重くなったとき
1級又は2級の障害年金を受けている人に、①国民年金の被保険者である間(被保険者でなくなった後は、60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する者)、②厚生年金保険の被保険者である間に、新たに別の傷病が生じて、障害等級が2級にも満たない障害(その他障害)が残った場合、前の障害(障害基礎年金を受けている障害)とその他障害を併合した障害の程度が、前の障害の程度より重くなったときは、本人の請求により、その翌月分から年金額が改定されます。
なお、この場合でも、その他障害の初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
【必要な手続き】
障害の程度が重くなったときは、「障害給付額改定請求書」を、年金事務所又は住所地の市区町村役場に提出して下さい。
加給年金の対象者に変更があったとき
(1)増額改定
①障害基礎年金の場合、年金の受給権が発生した後に、子が生まれたとき
②障害厚生年金の場合、年金の受給権が発生した後に、配偶者を有したとき
(2)減額改定
障害基礎年金 及び 障害厚生年金 共通
1)死亡したとき
2)受給権者によって生計が維持されなくなったとき
障害基礎年金の場合
3)婚姻したとき
4)受給権者の配偶者以外の人の養子になったとき
5)養子が離縁したとき
6)18歳到達後の最初3月31日を経過したとき(1級又は2級の障害等級に該当する子を除く)
7)18歳到達後の最初3月31日を経過後、1級又は2級の障害等級に該当しなくなったとき
8)20歳に達したとき
障害厚生年金の場合
9)配偶者と離婚したとき
10)65歳に達したとき(大正15年4月1日以前生まれの配偶者は除く)
11)配偶者が老齢(退職)給付・障害給付を受けられるようになったとき
【必要な手続き】
(1)増額改定したとき
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を、住所地の市区町村役場又は年金事務所へ提出して下さい。
(2)減額改定したとき
①1)~5)、及び7)、9)に該当したときは、「加算額・加給年金額対象者不該当届」を、住所地の市区町村役場又は年金事務所へ提出して下さい。
②11)に該当したときは、「障害厚生年金加給年金額支給停止事由該当届」を、11)に該当する人が老齢(退職)給付・障害給付を受けられなくなったときは「障害厚生年金加給年金額支給停止事由消滅届」を年金事務所へ提出して下さい。
上記の内容を書きながら面倒臭いな~と思いました。何事も権利を得るには手間がかかるってことなんでしょうね。
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