障害年金のご相談の中で、時折ある相談は、「今現在(老齢)年金を受給していますが、障害年金が貰える条件が揃うと、両方貰えるのでしょうか。」というものです。このような状況になった場合、年金制度ではルールが決まっています。それが「併給の調整」というルールです。
目次
併給の調整:原則
「一人一年金」が原則です。2つ以上の年金(同一の支給事由による基礎年金と厚生年金は上下一体で1年金とみなします)を受けられるときは、本人の選択によって、そのうち1つの年金が支給され、他の年金は支給停止されます。
支給停止中の障害基礎年金との併給調整
(1)前発障害による障害基礎年金が支給停止となる場合
期間を定めて支給を停止中の障害基礎年金の受給権者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が発生したときは、前発障害の支給停止期間中は併合認定による障害基礎年金は支給せず、前発障害と併合しない後発障害のみの障害基礎年金が支給されます。
(2)後発障害による障害基礎年金が支給停止となる場合
後発障害による障害基礎年金に限り前発の障害基礎年金は失権せず支給されます。
障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の組み合わせの可否
障害基礎年金を受けられる人は、65歳以後、障害基礎年金と、遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)又は老齢厚生年金を組み合わせて受けることが可能となっています。
組み合わせ例: 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ※子に関する加給年金は重複しては受給できません。
必要な手続き
全ての年金が日本年金機構が裁定する年金の場合
2つ以上の年金を受けられるようになった全て年金が、日本年金機構が裁定する年金の場合は、「年金受給選択申出書(様式代201号)を、最寄りの年金事務所又は市区町村役場に提出して下さい。
共済年金が含まれる場合
2つ以上の年金を受けられるようになって、その内の1つ以上が日本年金機構が裁定する年金でない場合は、「年金受給選択申出書(様式代202号)を、選択する年金に合わせて、最寄りの共催組合本部、年金事務所又は市区町村役場に提出することになります。
受給権者の申出による支給停止
過去に遡って行うことができませんが、受給権者の申出による受給している年金の全額を支給停止することができます。逆に、将来に向かって年金の受給を再開することができます。
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