「年金や手当金の受給権者」が給付の請求をしないまま死亡したときや、年金受給中に死亡したため、まだ受け取っていない年金が残っている場合は、「一定の範囲の遺族」が未支給となった分の給付について請求することができます。
※注意:これから年金を請求しようとする場合は対象となりませんのでご注意ください。
目次
一定の範囲の遺族
(1)上記でいう「一定の範囲の遺族」とは、受給権者の死亡当時生計を同じくいていた「2親等以内の親族」
をいいますが、2親等以内の親族とは下記のとおりです。
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
支給を受けられる順位は、上記の①⇒②⇒③⇒④⇒⑤⇒⑥のとおりです。
(2)法律改正により、平成24年4月1日からは「3親等以内の親族」となりました。
「姪・甥、子の配偶者、伯父・伯母・叔父・叔母、曽孫・曽祖父母、以上の者の配偶者」まで拡大されました。
必要な手続き
(1)「未支給年金(保険給付)請求書」を年金事務所を提出して下さい。
ただし、基礎年金のみの受給権者が死亡したときは市区町村役場に提出することになります。
(2)受給権者が給付の請求をする前に死亡したことによって請求する場合は、その年金又は手当金の「障害給付年金請求書」を併せて提出することになります。
意外と請求ができることが知らない方も多いので注意が必要だと思います。
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