今まで保険料を納めたことがありませんが、【障害年金】を貰う為にはどうしたら良いですか?

国民年金、厚生年金保険、共済年金ともに保険料納付要件を満たすことが、障害年金を受給する条件の一つです。(ただし、20前に傷病による障害基礎年金は除く)

保険料納付要件とは

障害年金を受けようとする人は、初診日前に国民年金の保険料を納めていなければならない期間(初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間。)がある場合は、初診日の前日に、次の(1)又は(2)の保険料の納付要件を満たしていなければなりません。

(1)国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、保険料を納めていなければならない期間の3分の2以上あること。

(2)初診日が平成38年3月31日以前の場合は、直近の1年間のうち、保険料の未納期間がないこと。

 

保険料納付に関する注意点

ご相談者の方の中にもいらっしゃるのですが、保険料納付要件を満たしていないので、「これからでも保険料を納めたら、条件を満たせないのでしょうか」とご質問を受けることがあります。

残念ながら、保険料納付要件を見るのは、あくまでも「初診日の前日」までに保険料納付要件を満たすことが必要ということです。ですので、初診日後に納めた保険料納付月分は、今回の保険料納付要件を見る場合、除外されてしまいます。

第3号不整合期間に関する特例

第3号不整合期間」とは、配偶者の離婚等で、厚生年金の被保険者である配偶者の扶養から抜けて、第3号被保険者資格を喪失したにもかかわらず、第1号被保険者資格への種別変更が行われていなく、記録として不整合な期間を言います。

この場合、保険料が時効により納められない期間が発生する場合があります。この場合、「特定期間該当届」を提出することで、「特定期間」として未納期間と扱われません。

「特定期間の経過措置」として、下記の①又は②の場合は、特定期間該当届の提出が、その初診日以後であっても、初診日の前日に遡って、障害給付の受給資格期間に算入できるようになります。

①初診日以後に記録の訂正が行われた場合:平成25年6月26日から平成30年3月31日までの間

②初診日より前に記録の訂正が行われた場合:平成25年6月26日から平成25年9月30日までの間

この制度を知らない方も多いので、解っていると便利がことがあります。ご参考にしてみてください。

 

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