国民年金から支給される障害年金を障害基礎年金と言います。
この障害基礎年金を受給するには、下記の条件を満たす必要があります。
目次
受給される条件
●障害基礎年金は、次の(1)から(3)の条件を満たした場合に支給されます。
(1)初診日に国民年金の被保険者である人が、その傷病により障害の状態になったこと。
また、被保険者であった人については、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば受けられます。
(2)障害認定日に、1級または2級の障害の状態になっていること。
(3)一定の保険料納付要件を満たしていること。
●20歳前に初診日がある傷病で障害者になった場合も、障害基礎年金が支給されます。
●平成3年4月前の任意加入しなかった期間中に初診日がある傷病により障害者となった人にも、特別障害給付金が支給されます。
障害認定日
障害基礎年金を受けられる程度の障害の状態にあるかどうかの認定ついては、障害の原因となった傷病について、初めて医者にかかった日(初診日)から1年6カ月を経過した日か、その期間内に治った日(症状が固定した日)に行い、この日を「障害認定日」と言います。
障害の程度
1、障害基礎年金は、原則として、障害の程度が障害認定日に障害等級の1級か2級に該当した場合に支給されます(認定日請求の場合)。
2、障害認定日に障害等級1級又は2級に該当しなかった場合は、その後65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに、その障害の程度が悪化して、1級又は2級程度になった場合に、本人の請求により支給されます(事後重症の場合)。
3、障害認定日に障害等級2級以上に該当しなかった人は、国民年金の被保険者である間(被保険者でなくなった後は60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること)に、新たに別の傷病(基準傷病)が生じ、基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害(基準傷病)と前の障害を併合して、初めて障害等級2級以上に該当する場合は、本人の請求により、その請求の翌月分から障害年金が支給されます(初めて2級)。
※ 前発の傷病については、その障害の程度が3級以下のもので、制度・資格・納付要件は問われません。
※ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、初めて2級の制度を利用することができません。
障害年金の受給できるかどうかの判断で、一番難しいのは障害の程度の確認だと思います。ご確認したい場合は、お問合せ下さい。
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