【障害年金】を請求する時は、「初診日を証明する書類」はどのようなものを添付すれば良いの?

障害年に関するご相談を受けていると、「初診日」に関するご相談も多くお受けします。

初診日の証明は、原則的には「受診状況等証明書」をもって行いますが、カルテが無い場合、初診日に関わる病院では作成することができません。

そのため、障害年金を請求しようとお考え方は、この「初診日」を「受診状況等証明書」以外の書面にて証明しなくてはなりません。

ここでは、どのような書面をもって、初診日が証明できるかをご紹介したいと思います。

初診日を証明する書類

1、転院をしている場合

初診日にかかわる病院がカルテが無い場合、次の病院に「受診状況等証明書」を作成して貰います。

そこに、最初の病院についての申立をしている場合は、その旨を記載して貰います。

例)いつ頃、何歳頃とでも記載をして貰います。

※ 2番目の病院でも、カルテが無かった場合は、3番目の病院に対しても同様に依頼をし、作成をして貰います。

2、レセプト(診療報酬明細書)で証明

5年以内であれば、97年から認められたレセプト(診療報酬明細書)の開示を請求でき、その当時かかっていた病院名や傷病名の証拠とすることができます。

3、その他考えられる証拠書類例

1)身体障害者(精神保健福祉)手帳

2)身体障害者(精神保健福祉)手帳申請時の診断書

3)生命保険診断書

4)自賠責保険診断書

5)初診日と受診科がわかる診察券

6)救急搬送記録

7)交通事故証明書

8)労災保険の証明書

9)医師による診療情報提供書(紹介状)

10)会社などの定期健康診断の記録

11)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

12)カルテの治療歴記載部分

13)薬の説明書

14)お薬手帳

15)第三者証明

個別な案件では、上記以外のものも考えられるますが、一般的なものを記載させていただきました。

 

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