障害を抱えるお子さんを、ご両親はいつまでも見ては上げれない。それなら「成年後見人制度」を利用すべき?

ご本人が、発達障害や認知症等で判断能力の低下により、親族等の話合いの結果、成年後見人制度をご利用になりたい場合、必要書類を用意し、費用と一緒に管轄する家庭裁判所に連絡の上、申立ての日時等の打ち合わせをして下さい。

なお、手続きの流れは下記の通りです。手続きをされる際はご参考にしてみてください。

1、ご家族、四親等内の親族の内で「申立人」となり、家庭裁判所へ「申立」の手続きを行う必要があります。

家族・親族がおられない場合、市町村長などが申立を行います。

2、家庭裁判所の調査官が、申立人と後見人候補者(ご本人)と面談調査を行います。

また、後見人の適格性等についても調査を行います。

3、ご本人の判断能力、自立生活能力、財産管理能力などを確認し、必要と思われる場合は専門医に医学鑑定を実施する場合もあります。

4、家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人の選任などについて判断をします。その結果、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。

5、通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、東京法務局へ審判決定事項が登記されます。

6、後見人候補者は後見人として仕事を開始。

7、後見人は1カ月以内に、ご本人の財産目録を作成し家庭裁判所へ提出し、以後、後見人は家庭裁判所(及び後見監督人)に、ご本人の心身の状態、財産管理の状況等を定期的に報告しなくてはなりません。

★家庭裁判所では、審判前に後見人こほしゃに対して事前講習を実施し、後見人制度に対して説明をすることになっています。

★障害年金も、ご本人名義の金融機関へ振込されるため、御本人の財産となります。よって、後見人の管理処分の対象となります。

 

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