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障害の程度が重たくなったとき
障害の程度が重たくなったときに、障害年金の額の改定を請求できる制度があります。この手続きをするには「障害給付 額改定請求書」と「診断書」の提出が必要です。
額改定請求の為には条件が必要
額改定請求書を提出できるには、下記の日が過ぎていることが必要です。
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年が経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
但し、障害等級認定基準に照らして、明らかに障害の程度の増進している場合は、1年を待たずに請求することができます。
平成26年4月1日改正で緩和
この改正日以降は、1年を経過しなくても下記のいずれかに該当すれば、1年を経過しなくても請求できるようになりました。
眼・聴覚・言語機能の障害
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
(3)8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
(4)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
(5)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(6)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(7)喉頭を全て摘出したもの
肢体の障害
(8)両上肢の全ての指を欠くもの
(9)両下肢の足関節以上で欠くもの
(10)両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
(11)一上肢の全ての指を欠くもの
(12)両下肢の全ての指を欠くもの
(13)一下肢の足関節以上で欠くもの
(14)四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
内部障害
(15)心臓を移植したもの、又は人口心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
(16)心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
(17)人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
その他の障害
(18)6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
(19)人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人口肛門を使用した状態及び尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
(20)人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿」の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
(21)脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
(22)人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)
まとめ
症状が悪くなることは望まれることではありませんが、上記に該当する場合は是非国の制度ですのでご活用頂いても良いのではと思います。
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