当センターにご相談される方の中で、60歳以上の方から質問されることが多いのは次のような質問です。
目次
老齢年金?障害年金?両方受給できる?
「老齢年金と障害年金は両方とも受給できるのでしょうか?」、「老齢年金と障害年金ならどちらがお得なのでしょうか?」というものです。
1)原則は、1人1年金なので、老齢年金と障害年金を両方を受給することはできません。
※1人1年金~公的年金では、国民年金、厚生年金、共済組合等から、2つ以上の年金の受給要件を満たす場合があります。その場合であったとしても、いずれか1つの年金を選択することになります。
2)ただし、「1人1年金」の例外として、同じ支給事由(例:老齢、障害、遺族)であれば2つの年金を受給することができます。
また「付加年金」についても老齢基礎年金に加算されて受給することができます。
支給事由が異なっていても併給できる場合
3)支給事由が異なっていても併給が可能な場合もあります。
①65歳以上である場合、
ⅰ)老齢基礎年金と遺族厚生年金
ⅱ)障害基礎年金と遺族厚生年金
ⅲ)障害基礎年金と老齢厚生年金
上記は、あくまでも65歳以上であることが前提です。
②65歳以降に
ⅰ)上記①ⅰ)の」2つの年金に加えて、老齢厚生年金の権利がある場合がありますが、この場合併給調整されます。
年金制度は、生活に根差す制度であるにも関わらず、一般的に知識を習得する機会が無いため、独自で調べるか、年金事務所等へ行って教えて貰うしかないものです。時間が経つと権利を主張できなくこともありますのでご注意下さい。
問合せ先
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:011-751-9885
所在地〒007-0849北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
PVはこちら:どちらがお得?!老齢年金?それとも障害年金?①
お世話になります
現在64歳です。
57歳から年額210万の障害年金を受給している者です。年金相談室で伺ったところ、厚生年金に切り替えると役0万円受取額が増えると言われました。ただし課税世帯となるため最終的な損得は計算できないとも。
来年が節目の65歳なのでどうすればいいか悩んでいます。
こんにちは。お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。上記の御相談は65歳になったときに「老齢年金」と「障害年金」のどちらを選択をしたら良いでしょうか、との内容で宜しかったでしょうか。永田さんの情報があまりないため、もし私の方で計算をするとしても概算でしか計算できないです。住民税の関係もあるので教えて頂きたいのですが、「どちらの県の何市」のお住まいでしょうか。御相談できる知合いがいるかもしれませんので、もし宜しければ教えて頂けたらと思います。いかがでしょうか。