これから「老齢年金」を受け取ろうとしたときに、「もしかしたら【障害年金】を受給できるかもしれない」と分かったら、皆さんはどうでしょうか、誰でも迷うのではないでしょうか。
そこで、「60歳前半の老齢年金」と「障害年金」についての基礎的な情報を紹介したいと思います。
目次
「60歳前半の老齢厚生年金」と「障害年金」の比較
まずは障害年金の等級によると思います。
1、障害年金が、障害等級2級以上の場合
この場合だと、障害年金を受給した方が良いケースが多いと思います。
(1)一概に断定ができる訳ではありませんが、老齢厚生年金の年金額と障害年金の年金額を直接比較するよりも、手取り計算で比較をして下さい。
老齢年金は課税される年金ですので、所得税・住民税もかかりますし、国民健康保険料も年金額に応じてかかります。
ところが、障害年金は非課税なので、老齢年金と比較すると控除されるものが大した金額になりません。
(2)60歳前半の老齢厚生年金で報酬比例部分のみ受給される方なら、間違いなく2級以上の障害年金の方がお得だと思います。
2、障害年金が、障害等級3級の場合
(1)老齢厚生年金が定額部分と報酬比例部分の両方を受給できる場合は、老齢年金の方がお得だと思います。
(2)老齢厚生年金の報酬比例部分のみしか受給できない場合、直接双方の年金額を比較してお得な方を選択することになります。
ただし、一定条件を満たす場合、老齢厚生年金の「障害者特例」の適用を受けれる場合があるので、その場合は、「老齢厚生年金・障害者特例」を受給した方がお得になるはずです。
3、意外と知られていない『障害者特例』
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、「障害者特例」の適用を受けることができます。
意外と知られていない制度ですが、理由とはしては対象者が少ないからだと思います。
4、障害者特例の請求条件
下記の全ての条件を満たす必要があります。
(1)特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
(2)生年月日が男性の場合、昭和28(1953)年4月2日から昭和36(1961)年4月1日
女性の場合、昭和33(1958)年4月2日から昭和41(1966)年4月1日の間になること。
(3)厚生年金保険法に定める障害等級3級以上の障害状態にあること。
(4)厚生年金保険 被保険者の資格を喪失していること。
ま と め
最終的なご判断をするには、年金額や手取り額を計算した上でご判断するのが賢明だと思います。
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