【障害年金】受給中に障害が重たくなった?その時、考えられる手続きは?

障害等級の変更は

障害年金の等級の変更は、更新時に提出する診断書で判断されます。

障害の程度が重くなっていると判断されると等級が上がり、年金額も増えます。

逆に、程度が軽くなっていると判断されると等級が下がり、年金が下がるか、支給停止となります。

 

明らかに障害の程度が重たくなったら

障害の程度が重たくなったときは、その旨を申し立てることもできます。このときに提出する書類は「障害給付 額改定請求書」です。

 

額改定請求書を提出するときの注意事項

額改定請求書を提出できるには、下記の日が過ぎていることが必要です。

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年が経過した日

(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

但し、障害等級認定基準に照らして、明らかに障害の程度の増進している場合は、1年を待たずに請求することができます。

 

一度支給決定したが、その後働けることを理由に不支給となった場合

障害年金の更新手続きの結果、障害の程度が軽くなったと判断され不支給決定を受けることがあります。

(1)確かに障害が軽くはなった、再度状態が悪化し、就労ができなくなった場合は、「支給停止解除事由該当届」と「診断書」を提出して支給再開を求める手続きをして下さい。

(2)元々が障害等級2級だったけど、3級になった場合、不服な場合、次の2通りが考えられます。

①「不服申立」をする

②3級にされた日から1年後に「額改定請求」の手続きをする。

更新のときに提出した診断書の中身によって、①又は②を選択することになります。ですので、提出する際の診断書は必ず確認をすることを忘れないで下さい。

 

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