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障害年金の年金額が2025年度より1.9%増額されます
障害年金を受給している方、または申請を検討されている方にとって朗報です。令和7年度(2025年度)の障害年金額が前年度より1.9%増額されることが決定しました。
この記事では、障害年金の仕組みから2025年度の具体的な支給額、加算金、支給時期まで、あなたが知りたい情報をわかりやすく解説します。
障害年金の基本構造を理解しよう
障害年金は2階建て制度
障害年金制度は、わかりやすく言うと「2階建て」の構造になっています。
- 1階部分:障害基礎年金(国民年金から支給)
- 2階部分:障害厚生年金(厚生年金から支給)
加入している制度によって受給できる年金が変わる
どの年金を受け取れるかは、病気やケガで初めて医師の診療を受けた「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。
- 国民年金に加入していた場合:障害基礎年金のみ申請可能
- 厚生年金に加入していた場合:障害基礎年金と障害厚生年金の両方を申請可能(3級の場合は障害厚生年金のみ)
障害等級別の年金額一覧(2025年度最新)
障害基礎年金の支給額
障害基礎年金は障害等級1級と2級の方が対象です。2025年度の金額は次の通りです。
【障害基礎年金1級】 (2級の1.25倍)
- 1956年4月2日以降生まれ:年額103万9,625円(月額8万6,635円)
- 1956年4月1日以前生まれ:年額103万6,625円(月額8万6,385円)
【障害基礎年金2級】
- 1956年4月2日以降生まれ:年額83万1,700円(月額6万9,308円)
- 1956年4月1日以前生まれ:年額82万9,300円(月額6万9,108円)
障害厚生年金の支給額
障害厚生年金は、加入期間や過去の報酬によって金額が変わるため一律ではありません。ただし、3級には最低保障額が設定されています。
【障害厚生年金3級の最低保障額】
- 1956年4月2日以降生まれ:年額62万3,800円(月額5万1,983円)
- 1956年4月1日以前生まれ:年額62万2,000円(月額5万1,833円)
【障害手当金(一時金)の最低保障額】
- 1956年4月2日以降生まれ:124万7,600円
- 1956年4月1日以前生まれ:124万4,000円
加算額について知っておこう
子の加算
障害基礎年金を受給している方で、生計を同じくする子がいる場合に加算されます。
- 1人目・2人目:各年額23万9,300円(月額1万9,941円)
- 3人目以降:各年額7万9,800円(月額6,650円)
配偶者の加算
障害厚生年金(1級・2級)を受給している方で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
- 配偶者加算額:年額23万9,300円(月額1万9,941円)
年金生活者支援給付金もチェック
障害年金受給者で一定所得以下の方には、「障害年金生活者支援給付金」も支給されます。
- 1級:月額6,813円
- 2級:月額5,450円
障害年金の仕組みをより詳しく理解しよう
障害年金の対象者
- 国民年金(第1号被保険者):国内に住む20歳以上60歳未満の全ての方
- 厚生年金:会社などで働く会社員、公務員など
障害等級と受給できる年金の関係
- 1級・2級:障害基礎年金が受給可能
- 3級:障害厚生年金のみ受給可能(国民年金のみの方は対象外)
- 3級よりも軽度:障害手当金(一時金)が受給可能(厚生年金加入者のみ)
年金支給額はいつから変わる?振込タイミングを確認
障害年金は偶数月の15日に、前2か月分がまとめて振り込まれます。新年度(4月)になっても、4月15日の振込は2月・3月分のため前年度の金額です。
新年度の金額が適用されるのは4月分からなので、初めて新しい金額が振り込まれるのは6月の支給日(2025年は6月13日)からとなります。
まとめ:2025年度の障害年金額改定のポイント
- 2025年度の障害年金額は前年度より1.9%増額
- 障害基礎年金1級は月額約8.7万円、2級は月額約6.9万円
- 子や配偶者がいる場合は加算あり
- 低所得者には年金生活者支援給付金も支給される場合がある。
- 新しい金額の振込は2025年6月13日から
障害年金は障害の種類や程度、加入していた年金制度によって受給できる金額が変わります。ご自身の状況に合わせて、正確な金額を知りたい場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、障害年金は定期的に金額が見直されますので、最新情報を確認するようにしましょう。
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