「障害年金」を申請しようと考えたときに、一人の人に1つの障害、1つの病気ではなく、複数の障害、病気を抱えている場合があります。
この場合、全ての症状に苦しまれて生活をされていることは想像できますが、実際に「障害年金」を申請する場合は、各々の障害、病気が「相当因果関係」にないと合算して申請することはできません。
目次
「相当因果関係」とは?
「相当因果関係」とは、医学上、A病気又はA負傷が無ければ、B病気(通常、負傷は含まれない)が発症したのかどうかと言う関係です。
「相当因果関係あり」の具体的例は下記の通りです。
病気と病気との「相当因果関係あり」の具体的例
(1)「糖尿病」→「糖尿病性網膜症」「糖尿病性腎症」「糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)」
(2)「糸球体腎炎(ネフローゼを含む)」「多発性のう胞腎」「慢性腎炎」→「慢性腎不全」
(3)「肝炎」→「肝硬変」
投薬による副作用で「相当因果関係あり」の具体的例
(1)「結核」の化学療法による副作用→「聴力障害」
(2)「ステロイド」の投薬による副作用→「大腿骨頭無腐性壊死」
手術による副作用で「相当因果関係あり」の具体的例
(1)手術等による輸血→「肝炎」
(2)「肺疾患」による手術→「呼吸不全」
その他の「相当因果関係あり」の具体的例
(1)事故又は脳血管疾患のよる「精神障害」
(2)「転移性悪性新生物」→原発とされるものと組織上一致、転移であることが確認できた場合
気を付けるべき「相当因果関係なし」の具体的例
(1)「高血圧」→「脳出血」「脳梗塞」
(2)「糖尿病」→「脳出血」「脳梗塞」
(3)「近視」→「黄斑部変性」「網膜剥離」「視神経委縮」
(4)「ポリオ」→一定条件下で「ポストポリオ症候群」
「ポリオ」と「ポストポリオ症候群」
下記の要件を満たす場合は、「相当因果関係なし」として取り扱われます。
要件1:新たな筋力低下及び異常の筋の易疲労性があること
要件2:ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
要件3:ポリオ回復後ポストポリオ発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
要件4:要件1の主な原因が、別の疾患ではないこと
この要件を満たすと「ポストポリオ」は別の疾病として、「ポストポリオ」自体の「初診日」と取り扱われます。
医学的に「相当因果関係あり」と断言ができない場合の取扱い方
「相当因果関係」があるかどうかは、あくまでも医学的にどうかという問題なので、まずは主治医の判断を仰ぐことになります。
ですが、主治医も「相当因果関係あり」と断言できるものばかりではありません。
その場合、「障害年金」を請求する場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
回答としては、「相当因果関係あり」とは断言できなくても、「相当因果関係」が疑われるケースであれば、その旨を診断書に記載して頂いて「障害年金」を請求をして下さい。
この場合、主治医が判断しているのだからということで「相当因果関係あり」とは判断されません。
あくまでも審査の上、異なる判断がされる場合もあります。
「糖尿病」と「心筋梗塞」の「相当因果関係」の有無は、一見「相当因果関係あり」と判断しかねませんが、この場合もケースバイケースとなっていますので、「診断書」の他に添付できる資料があれば添付するようにして下さい。
ま と め
「障害年金」は障害を抱えている方にとってとても重要な生活資金となります。ですので、「相当因果関係」を断言できない場合は、提出できるものは出来得る限り全てを提出して「相当因果関係」を訴えましょう。
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