「障害者手帳」等を所持しているメリットでもある「自動車税減免制度」を紹介!!

 障害がある方が使用する自動車の減税制度

「身体等に障がいのある方」が、使用する自動車で、下記の要件を満たす場合は、申請することにより自動車税環境性能割、自動車税種別割の減免(以下「減免」という。)を受けることができます。

要件1:減免の「対象者」の範囲

減免の申請手続きは、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所(以下「総合振興局等」という。)で受け付けます。

要件2:減免の「対象車」の範囲

1,身体障がい者の方が自動車を所有(取得)し、自ら運転する自動車

1) 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・課税免除・減免申請書(実際に提出する書類)

2)身体障害者手帳等(原本を提示のみ)

3) 自動車運転免許証(原本を提示のみ)

4)自動車検査証(原本を提示のみ)

・その他の件については、こちらの資料をご覧ください。

 

2,その身体障がい者の方がと生計を同じくする方が、もっぱらその身体障がい者の方のために運転する自動車

・次の場合には、「自動車税環境性能割」及び「自動車税種別割」又は「軽自動車税環境性能割」の減免を受けることができる。

Ⅰ 身体障がい者の方が自動車を所有(取得)する場合・・・その身体障がい者の方と生計を同じくする人がもっぱらその身体障がい者の方のために自動車を運転するとき

Ⅱ 身体障がい者の方と生計を同じくする(同居している家族、戸籍上で続柄確認ができること:血族6親等以内/姻族3親等内)人が、その身体障がい者の方の為に自動車所有(取得)する場合・・・・

① もっぱらその身体障がい者の方が自動車を運転するとき

② 身体障がい者の方と生計を同じくする人が、もっぱらその身体障がい者の方のために自動車を運転するとき

・減免申請時に必要な書類等

1) 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・課税免除・減免申請書(実際に提出する書類)

2)身体障害者手帳等(原本を提示のみ)

3) 自動車運転免許証(原本を提示のみ)

4)自動車検査証(原本を提示のみ)

5)通院証明書、通学証明書、通所証明書、通勤証明書等(実際に提出する書類)

→ 身体障がい者の方の為、概ね週1日以上運転することを継続的(6か月以上)に行ることを確認する為

・その他の件については、こちらの資料をご覧ください。

 

3,身体障がい者等の方だけで構成される世帯の身体障がい者等の方が所有

・「身体障がい者等の方だけで構成される世帯」の身体障がい者等の方が、自動車を所有(取得)する場合、その世帯の身体障がい者の方を介護する方が、その身体障がい者の方のために運転するときは、「自動車税環境性能割」及び「自動車税種別割」又は「軽自動車税環境性能割」の減免を受けることができる。

・減免申請時に必要な書類等

1) 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・課税免除・減免申請書(実際に提出する書類)

2)身体障害者手帳等(原本を提示のみ)

3) 自動車運転免許証(原本を提示のみ)

4)自動車検査証(原本を提示のみ)

5)自動車税等の係る常時介護証明書(実際に提出する書類)

→ 身体障がい者等の方だけで構成される世帯であること、自動車の運転者が身体障がい者の方を介護する人であること及び身体障がい者の方のために概ね週1日以上運転することを継続的(6か月以上)に行っていることの確認のため

・その他の件については、こちらの資料をご覧ください。

 

4,構造上、身体障がい者の方が利用するための自動車

・構造上、専ら身体障がい者の方が利用する為に特別の仕様により製造又は構造変更された自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により「自動車税環境性能割」及び「自動車税種別割」又は「軽自動車税環境性能割」の減免を受けることができる。

減免申請時に必要な書類等

1) 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・課税免除・減免申請書(実際に提出する書類)

2)身体障害者手帳等(原本を提示のみ)

3)自動車検査証(原本を提示のみ)

4)身体障がい者の方の為に特別の仕様や構造であることが確認できる写真等(実際に提出する書類)

・その他の件については、こちらの資料をご覧ください。

 

5,社会福祉施設等の入所者の通所のために使用する自動車

・社会福祉施設等の設置者又は運営者が所有する自動車で、専らその施設の入所者や通所者の通所・通園等の為に使用する自動車については、申請により「自動車税環境性能割」及び「自動車税種別割」又は「軽自動車税環境性能割」の減免を受けることができる。

減免申請時に必要な書類等

1) 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・課税免除・減免申請書(実際に提出する書類)

2)自動車検査証(原本を提示のみ)

3)運行計画書又は運行記録簿(運行実績が1か月以上の場合)

4)社会福祉施設に係る許認可(写し)

・その他の件については、こちらの資料をご覧ください。

 

減免申請に期限

1)「自動車税環境性能割 」    →→→→  自動車の登録日の2か月後

2)「自動車税種別割」
・4月1日に減免要件に該当している方 →→→  自動車税種別割納税通知書の納期限
・年度の途中で減免要件に該当する方  →→→  減免要件に該当することになった日の2か月後
・減免自動車を入れ替える方      →→→  自動車の登録日の2か月後

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