先日、このようなご相談をお受けしました。要約すると下記の通りです。
『今まで生活保護を受けてた方が、(今現在の症状で)障害年金の2級を受給できるようになったので、生活保護を打ち切りをしました。
その後、障害年金だけでは生活は苦しいので、別の症状で遡って請求したところ、併合が認められて障害等級1級の年金が受給できるようになったそうです。
これで生活の為の器具とか買えると思った途端、
生活保護課から連絡があり、「以前生活保護を受けていた期間と遡って受給が認められた障害年金で重複している期間分については、全額生活保護費を返却して下さい。」と連絡が入りました。
本当に返さないといけないのでしょうか?』
目次
注意点!障害年金を遡って請求する場合は、生活保との重複期間
生活保護制度は、あくまでも最低生活費に満たない場合に、その範囲内で生活保障をしてくれる制度です。
今現在生活保護を受けていなくても、受けていた期間に、事後で障害年金が発生し、最低生活費を上回ってしまった場合は、全額返還することになってしまいます。
保護制度を実施している市区町村が請求すべき返還金額を定めることになっています。
詳しい返還ルールについては、こちら
生活保護だけでなく医療扶助費も返還の可能性も・・
今回は、生活保護費のみですが、場合によっては、医療扶助費も返還を求められる場合があります。
ですので、障害年金の手続きをされる前に、このようなことが起こり得るかどうかを確認をしてから手続きをされるようにして下さい。
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