業務外の傷病で、働けなくなった場合に支給される【傷病手当金】。
結果して、働き続けることが出来ず、やむを得なく退職することになる場合も想定されます。
その際、退職後も継続して【傷病手当金】を受給できるかどうかは気になるところです。
目次
退職後も【傷病手当金】を受給できる要件は?
<blockquote cite=”http://www.sapporo-nenkin.jp/?p=5232″>
<p>1,【傷病手当金】を受給できる要件は、下記の通りです。
1)業務外の傷病により療養中であること。
2)療養する為、「労務不能」であること。
「労務不能」とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
3)4日以上仕事を休んでいること。
療養する為に仕事を休んだ日から「連続した3日間(待期期間)」が必要で、【傷病手当金】が実際に支給されるのは4日目からです。
4)賃金・給与の支払いを受けていないこと。
※「賃金・給与の一部」を受けている場合は、【傷病手当金】から給与支給分が減額されます。
2、退職後も【傷病手当金】を受給したい場合は、上記1の他に追加して下記の2点を満たす必要があります。
1)被保険者の退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2)資格喪失時に傷病手当金を①「受けている」か、又は②「受けれる条件を満たしている」こと。</p>
引用元:<cite><a href=”http://www.sapporo-nenkin.jp/?p=5232″>退職後も【傷病手当金】を受給が認められる条件とは?</a></cite>
</blockquote>
退職後受給する【傷病手当金】の実務上の疑問
同じ会社に(協会けんぽの)健康保険に加入して1年以上在籍していた場合が一番シンプルで解りやすく、色々と考える必要もありません。
このようなケース以外であれば、下記のような疑問も出て来るはずです。
・「継続して1年以上」要件の「継続」の意味としは、(協会けんぽの)健康保険に月単位で継続をしている場合も含むのか?
例えば、3月31日に退職し、4月に健康保険に加入をすれば「継続」とみなされるのでしょうか。
・「継続」なのだから、「1日」でも空いたら「継続」とみなされないのではないか。
・「1年以上」は、1社のみならず、複数の会社に勤務をしていたとしたら合算して「1年以上」あれば良いのか。
「継続1年以上」要件についての補足説明
1)A社のみならず、B社の期間も合算して1年以上とすることできるのか。
原則「できるます」が、条件があります。それはA社とB社との間に「1日」も空いていないことです。
「1日」でも空いている場合は、合算することができませんので注意が必要です。
2)「月単位」で健康保険の加入歴があったとしても、繰り返しになりますが合算することができません。
ま と め
結果として、業務外傷病によって療養が必要となり、勤務を休むことになって、結果として退職せざるを得ないのはあり得る話だと思います。「継続して1年以上」に該当するケースは、結果的に合算することができた、ぐらいな程度の話ではないでしょうか。
ですので、この記事がお役に立つことがあまりないかもしれません。
ごく僅かなケースであったとしても、少しもお役に立って頂けたらと思います。
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