【障害年金】を受けていたら、「生活保護」を受ける必要がないと、もしかしたら一般的には思われるかもしれません。
目次
【障害年金】と「生活保護」の両方から受給する理由
まず、その疑問に対して説明をさせて頂きたいと思います。
1,年金の金額
【障害年金】をご利用になる場合に、認定を受けようとされる「傷病名」の初診日にどの年金制度に加入しているかで利用できる年金制度が決まります。
例えば、精神的にも体調的にも不調で、会社を退職した後に精神科に通院した場合、(障害等級1級と2級がある障害基礎年金がある)国民年金制度をご利用することができます。
(※在職中に通院すると業務差し障りがあることで会社に迷惑をかけたくない、業務が忙しくてそもそも病院に行けない等で退職後に病院へ通院するケースが実際多いのが現状です。)
この方が障害等級2級に該当した場合、受給できる障害基礎年金額は、年額781,700円(令和2年度)+子の加算
お子さんがいなければ、月額65,975円の支給となり、この金額をご理解して頂けると、障害基礎年金だけでは生活が出来ないのはご理解頂けると思います。
2,障害等級が教える障害の程度
障害等級2級が、どの程度の障害かについては、「障害認定基準」から引用します。
『身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。』
「労働により収入を得ることができない程度」と明記されてある通りに、働くいて賃金を得ることが出来ません。
よって、【障害年金】が最低生活費を下回る場合は、差額は「生活保護」を受けることになります。
【障害年金】+「生活保護」で生活をされている方からのよくある御相談
1,【障害年金】を受給すると「生活保護」はどうなりますか?
(1)今まで「生活保護」を受けていた方が、【障害年金】を受給するようになると、【障害年金】が「最低生活費」に満たない金額が「生活保護」から受けることになります。
(2)考え方によっては、お金や手間をかけて【障害年金】の手続きをしたとしても、実際受け取る金額が変わらない場合があるのでご不満に感じることがあるかもしれませんが、「生活保護」の他に国から受けれるものがある場合は、そちらを優先することになっているので致し方ないとご了承ください。
(3)【障害年金】を遡って受給すると、【障害年金】と「生活保護」を受けていた期間が重複している場合は、差額を返金することになります。この件については、当センターでも月に数件ご相談のご連絡を頂いている案件ですので十分気を付けて手続をして下さい。
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2,「生活保護」を受けているといくらまで「貯金」ができますか?
(1)札幌市に確認したところ、一般的には「最低生活費の1か月分」との回答でした。この金額を超えると「何に使うのか」等確認が取ることになっているとのことです。
3,「生活保護」を受けていると「車」を所持できますか?
(1)原則、車の所持が認められていません。但し、「特別な理由」がある場合は認められているそうです。「特別な理由」としては、ごく短期間で「生活保護」を抜ける予定である、車で通勤をする必要がある等。詳しくはご住所管轄の役所へお問合せ下さい。
※4,【障害年金】を受給しながら「失業保険」も受給することができますか?
(1)こちらの御相談も合わせてお受けるすることがあります。回答としては、公共職業安定所では障害年金を受けているか、何級を受給しているかをはんだ材料にしておらず、「医師の意見書」を判断材料にしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。【障害年金】と雇用保険の失業保険は両方受給できる?!
(2)【障害年金】と「失業保険」、おまけに「生活保護」を受けれる?
①【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を上回る場合
【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を上回る場合は、「生活保護」は支給されません。
「失業保険」を受け終わってからの認定の手続をして下さい。札幌市の場合に認定を受けるのに「2週間」程度かかりますので事前の準備をされておかれると良いと思います。
②【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を下回る場合
【障害年金】と「失業保険」が「最低生活費」を下回る場合は、「生活保護」が認定されますので手続きをされて良いと思われます。
尚、度々出ている「最低生活費」は各市町村、及び各人ごとで異なりますので、直接「生活保護課」へお問合せ下さい。
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