障害年金と失業保険(雇用保険)を両方受給できるのでしょうか?
と、質問されても、「はい。受給できます」「いいえ。受給できません。」とも簡単に答えることはできません。
では、まずは失業保険を受給できる要件から確認してみたいと思います。
目次
失業保険を受給できるには?
雇用保険の失業保険を受給できる人は、職安へ求職申込をした人で、現在離職をしており、就職する意思もあり、働ける環境(精神的、身体的、家庭的)でいつでも就職できる人が対象です。
つまり、障害年金を受給していても、傷病により働けることが限られてしまっていたとしても障害者雇用等で働ける方は対象となり得るということです。
その逆に、傷病等によって、働けない人は失業保険を受給をすることができない、ということです。
障害年金の受給者は働けることの証明が必要か?
一般的に御本人の傷病において、労働制限を受けるかもしれないが働けると推測がつく傷病(例:下肢に障害を追っている等)については特に証明は必要とされておりません。
逆に、勤務できるかどうかの判断ができない傷病(例:精神疾患等)の場合は、【医師による意見書】を主治医に作成をして貰い提出することになります。つまり、職安では障害年金を3級受給している、2級を受給しているからということで直接的な判断をしていないということです。
※「医師による意見書」については、公的機関から求められる書類ですが文書料【有料】がかかりますので、作成依頼をする際は事前に代金をご確認されることをお勧め致します。
目安の障害等級はあるのか?
一般的には障害等級3級が、傷病等により労働制限を受けてでも勤務することができるので、失業保険を受給しながら障害年金3級も受給できると言えそうです。
但し、2級であったとしても、必ずしも失業保険が受給できない訳ではありません。
例えば、両下肢の傷病のよる車いすの方や人工透析の方などです。
ですので、「目安いの等級はありますか?」とご質問を受けたら障害等級3級です、とは答えますが、それが全てではなく、実際は個別具体的に「働けるかどうか」を【主治医の意見書】で判断されることになっています。
ご参考になれば幸いです。
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