数年前までは「障害年金」はあまり知られていませんでした。良くご相談されるようになったのも、ここ数年です。
これも一例なのですが、【心身障害者扶養共済制度】も今現在あまり知られていない優れものの制度の一つです。
簡単にですが説明をさせて頂きます。
目次
心身障害者扶養共済制度の概要
【心身障害者扶養共済制度】とは、概要としては、「障害を抱えている人を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、その保護者が亡くなった時や重度障害を負ったときに、扶養していた障害を抱えている人に対し、一定額の年金を一生涯支給される制度」です。
1)都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。
2)保護者(=加入者)が死亡したとき、又は重度障害になったときに、保護者が扶養する障害がある方に毎月2万円の年金が生涯にわたって支給されます。(2口加入の場合は4万円)
3)制度の運営に関する事務経緯などの「付加保険料」」が必要ないため、掛金が安くなっています。
【メリット1:税制優遇】
掛金の全額が所定控除の対象となります。よって、所得税、住民税の軽減につながります。年金を受ける際も、所得税、住民税、相続税、贈与税がかかりません。
【メリット2:生活保護の収入認定外】
生活保護や障害基礎年金を受給していても、心身障害者扶養共済制度の年金は受給できます。
加入できる対象者は
加入する方(=保護者)の条件については、下記のとおりです。
1)障害のある方を扶養している保護者であること。
2)加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
3)特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
年金を受給の対象者とは
下記の1)2)3)のいずれかに当てはまり、かつ4)
に当てはまる方です。
1)知的障害のある方
2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
3)精神又は身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が1)又は2)と同程度と認められる方
4)将来独立自立ことが困難であると認められる方(対象となる障害者(児)の年齢は問われません)
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