生活保護中の【障害年金】請求の件。社労士に依頼・・でも報酬支払うことができない・・・どうする?

「生活保護」を受けている方から、「障害年金」を請求したいとのご相談をお受けすることが多いです。

ご相談をお受けして、「障害年金」を請求したいから手続きをしたいけど、自分ではできない。

それに社会保険労務士の報酬を支払ってしまうと、自分が生活できなくなってしまう・・・どうしたら良いの?

今回は、この疑問への回答を投稿したいと思います。

同一期間における「生活保護」と「障害年金」との調整

「生活保護」と「障害年金」の両方を、同一期間に対して受給することは<原則>できません。

但し、「障害年金」が、「最低生活費」よりも少ない場合は、その差額分が「生活保護費」として支給されます。

 

「障害年金」の支給決定後は、<原則>上図の通りとなります。

「障害年金」の年金請求書を年金事務所へ提出した月の翌月分から「障害年金」は支給されます。

そのことを加味して「障害年金」が、希望していた金融口座に振り込まれた後、「生活保護」と調整、つまり対象期間の「障害年金」分を返還することになります。

「生活保護費」と「障害年金」が調整されない場合がある?

同一期間において、「生活保護」と「障害年金」とは上記のルールで運用されることになるのが<原則>ですが、調整がされないケースがあります。

それは、社会保険労務士に「障害年金」の手続代行をした場合です。

社会保険労務士への報酬を、「障害年金」を請求する為の経費とみなせる場合です。

注意点

但し、下記の点は注意して下さい。

1,社会保険労務士への報酬を、「障害年金」を請求する際の必要経費とみなす取扱い方は生活保護を受けている方の権利ではありません。言い方を変えると、「障害年金」を請求を社会保険労務士に依頼をしたのだから、「障害年金」を請求する際の経費とみなすと機械的に判断されるものではありません。

あくまでも、生活保護を受けている当事者自らが「障害年金」を請求することができないので、社会保険労務士に依頼をしなければならない。その場合は、「障害年金」を請求する際の経費とすることができる、で留めておいた方が良いと面ます。

2,上記1の理由もあるので、事前に「生活保護課」の担当者とやり取りをした上で、社会保険労務士に依頼をするようにして下さい。

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