【コロナ対策】「時差出勤」を実施する際に注意すべき点

新型コロナウイルスの感染者が、全国的に増えて来ています。元々寒くなって来ると感染者が増えるのではとも言われていました。また、騒がれていた当初に比べると、私自身も周りも方がたも少し気が緩んでいたようにも思います。理由がどうであれ、基本に徹していく以外にないと思います。

「3密」防止の為、「テレワーク勤務」と「時差出勤」を政府が推奨しています。

今回は「時差出勤」について改めて注意点・確認事項をお伝えさせて頂きます。

「時差出勤」を実施する際の注意点

「時差出勤」とは、『始業時刻』を変更する働き方で、通勤に伴う3密を防ぐことを目的とした制度です。

フレックスタイム制を採用している会社の場合は、特に問題ないと思います。ただ全事業所の約8%程度しかフレックスタイム制を採用していませんので、「時差出勤」への対応が少なからず必要となります。

必要な理由としては、「就業規則」においても、『始業時刻』は、例えば午前9時00分と、(必要記載事項である為)時間を必ず書かないといけないことになっています。

常時従業員の人数が10人未満で「就業規則」を定める義務が会社であったとしても、『労働契約書』おいては同様に「始業時刻」は必要記載事項となっています。よって、この場合でも対応が必要となります。

就業規則・労働契約書の見直しポイント

私も就業規則の作成や見直しの御相談をお請けすることがありますが、「始業時刻」及び「終業時刻」の繰上げ繰下げについては、あくまでも『業務の都合による場合』となっています。

新型コロナウイルスの感染防止の為という正当な理由があったとしても、会社としては、このような就業規則(及び労働契約書)では対応できていないと判断されてしまいます。

始業・終業時刻の考え方

では具体的に就業規則や労働契約で、「始業・終業時刻」をどのように記載したら良いのでしょう。一言で言えば、各会社ごとの考え方や状況に応じて定めることになります。

ですので、それにともに考え方をご紹介したいと思います。

複数の「始業・終業時刻」を定める

複数の始業・終業時刻の組合わせを定めることで、所定労働時間を変更することなく、「時差出勤」が可能となります。

始業・終業時刻に関する規定例

第●●条(始業・終業時刻)

従業員は、業務に支障が生じない範囲において、前日までに所属長の承認を得ることにより、始業・終業時刻について、次の各号のいずれかを選択することができる。

(1)午前8時30分始業  午後5時30分終業

(2)午前9時00分始業  午後6時00分終業

(3)午前10時00分始業 午後7時00分終業

(4)午前11時00分始業 午後8時00分終業

「始業・終業時刻」の繰上げ・繰下げを定め方を変えてみる

まず自社の就業規則で「始業・終業時刻」の繰上げ・繰下げに関する事項が就業規則にあるかを確認してみて下さい。そして、規定があったとしても、先に述べた通り、「始業・終業時刻」の繰上げ・繰下げの規定があっても、コロナ対応ができる内容今一ご確認下さい。

「始業・終業時刻」の繰上げ・繰下げ規定の変更例をご紹介します。

始業・終業時刻の変更に関する規程例

第●●条(始業・終業時刻の変更)

天災地変、交通機関の乱れ、育児、介護、健康上の理由その他やむを得ない事情がある場合、または業務上の必要がある場合は、一部又は全ての従業員について、始業・終業時刻及び休憩時間を変更することができる。

ご参考にして頂けたらと思います。

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