皆さんもご存知のとおり、2019年4月1日施行(中小企業は2020年4月1日まで施行)で労働基準法で、『時間外労働の上限規制』に関して改正がなされました。
届出をされる際は、法律改正になった箇所を必ず御確認の上で行って下さい。
ここでは簡単にですが、改正箇所についてご説明したいと思います。ご参考にして頂けたらと思います。
目次
改 正 内 容
会社が、従業員に時間外労働・休日労働をさせる場合に提出義務があった【36協定】に関わる改正が行われました。
具体的な改正内容
1,従前は【36協定】で定める「時間外労働」の上限時間を告示で示されていたのが、今回の改正によって法律で定められることになりました。
2,上限時間の内、一部「休日労働時間」も含めた合計時間での制限が設けられた。
よって、定めだらた上限時間を超えて時間外労働をさせると労働基準法違反となり、罰則適用となりますので注意が必要です。
具体的な上限時間
<原則>
(1)1か月45時間・1年間360時間
(2)「1年単位の変形労働時間制」の場合、1か月42時間、1年320時間
<例外>時間外労働と休日労働の合計時間
(1)1か月100時間未満(100時間未満、80時間以内には休日労働時間を含む)
(2)2~6か月の平均80時間以内(100時間未満、80時間以内には休日労働時間を含む)
(3)1年間720時間
「時間外労働」についての注意点
注意点としては、一言で「残業」とか「時間外労働」と言っても、今回の労基法改正に関わる「時間外労働」に該当するものと、該当しないものがあることを理解した上で運用する必要があります。
今回の労基法改正に該当する「時間外労働」は、「法定を越えた時間外労働」であり、該当しない「時間外労働」は「法定内の時間外労働」と言います。この違いについて説明をします。
「法定内の時間外労働」と「法定を越えた時間外労働」
会社に勤めた際に、「始業時刻が〇〇時〇〇分で、終業時刻が〇〇時〇〇分。休憩時間は〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分まで」等の労働時間の明示がされていますが、これを「所定労働時間」と言います。
この「所定労働時間」は、「法定労働時間」である「1日8時間、週40時間(例外あり)」の範囲内で取り決める必要がある為、「所定労働時間」と「法定労働時間」との間に若干でも時間の隙間があります。
この時間の隙間で働くことを「法定内の時間外労働」と、「法定労働時間」を越えて残業したら「法定を越えた時間外労働」と呼びます。
従業員にすると、「所定労働時間」を越えたらどちらも同じ「残業」「時間外労働」という認識になってしまいますが、法律的には区別する必要があり、それは「割増賃金」の取扱いでも同様に縦分けして計算することになります。
「週休二日制」で休日に勤務すると「時間外労働」と「休日労働」
労基法上「週に1日、休日を与えなければならない」となっていますので、週休2日制の会社の場合、この2日の内、1日勤務すると「時間外労働」になる場合もあれば、「休日労働」になる場合が発生することになります。
ですので、勤怠管理上、どちらが「法定休日」とするのか、どちらが「時間外労働」になるのか明確にしておく必要があります。
「36協定」の書式が新しくなった
今回の労基法改正に伴い「36協定」の書式も変更になりました。
変更になった箇所は下記の通りです。
(1)「労働保険番号・法人番号」欄が出来ました。
今まで以上に厳密に「事業所単位」で管理される可能性があります。
(2)「所定労働時間を超える時間数」欄が出来ました。
従前の書式は、「延長する時間数」は1日、1か月等、1年と各々記載することになっていました。
記載は任意の形ですが、追加されることになりました。
(3)「最大限度時間を超えないことの確約チェック」欄が出来ました。
(4)「特別条項」を締結する場合、「別用紙」での届出が必要になった。
「特別条項」を発動可能にする理由は、「臨時的に限度時間を越えて労働させることができる場合」に限ります。
その為、「36協定」には、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」などの恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを理由として記入することが出来くなりました。
①「限度時間を越えて労働させる場合における手続」欄が出来ました。
②「限度時間を越えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するめの措置」欄が出来ました。
「36協定」の書式
実際の書式は、下記の通りです。
36協定の書式(ワード):36協定(書式)
36協定の書式(PDF):36協定(書式)
36協定の記載例:36協定 記載例
36協定の効果は、労働基準監督署へ届出してからになりますので、届出をする際はご注意下さい。
上限規制の適用猶予・除外の事業・業種とは
今回の法改正で定められた上限規制の適用が猶予・除外される事業や業種は下記の通りです。
1、自動車運転の業務
2、建設業
3、医師
4、鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業
上記1~4は、原則改正法施行から5年後に、上限が適用されることになります。
しかし、各々「但し書き」がありますのでご注意下さい。
5、新技術・新商品等の研究開発業務
医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用されません。
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