【健康診断+α】で正社員だからこそ利用できる【助成金】!?

「何か使える助成金はありませんか」とよくお問合せに対して、よく紹介する助成金の内1つをご紹介したいと思います。

労働人口が減少していく時代背景のもとに

日本の人口は、2008年をピークに減少していくことは周知の事実であり、労働人口も当然のように減少をしていくことになります。

そのような背景をもとに各会社が行っていく方針は、下記のようなことが考えられます。

1)既存の従業員の選定及び長期雇用

2)提携先の開拓、共同製品の開発等

3)障害者・外国人を採用

4)従業員採用の為、ブランド化・差別化を図る

上記内容で直ぐに実践できそうなことは『1)既存の従業員の選定及び長期雇用』です。

『長期雇用』を労使で考えていたとしても、障害になり得ることは当該従業員の健康状態です。

長期雇用には従業員が健康であることが前提!?

当然のことですが、従業員に長期雇用して貰う為の最低条件は、従業員の方が健康であることです。

【定期健康診断】の義務は履行されているでしょう。ですが、【定期健康診断】の項目が全てではないことも事実です。

【定期健康診断】に加え、次に掲げる項目のいずれか1つ以上の項目導入することで対象になる助成金があります。
1 胃がん検診

2 子宮がん検診

3 肺がん検診

4 乳がん検診

5 大腸がん検診

6 歯周疾患検診

7 骨粗鬆症検診

8 腰痛健康診断(厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴
の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)のことをいいます。)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

助成額は、57万円です。ただし、生産性要件を満たした場合は72万円に増額になります。

支給までの流れについて

支給申請をするまでの流れは、下記の通りです。

① 【雇用管理制度整備計画】の作成・提出

提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

② 認定を受けた【雇用管理制度整備計画】に基づいて雇用管理制度の導入

労働協約又は就業規則に明文化

③ 雇用管理制度の実施

④ 目標達成助成の支給申請

計画期間終了後12カ月目から2か月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

この助成金のデメリットは、計画期間が終了して12カ月を経過してからの申請になることです。

まとめ

将来の労働力確保維持の為に、他社と比べて法整備をしっかりやっている、福利厚生が充実している等で差別化をしていくことも必要になってくると思います。

実際に当事務所も、顧客からそのような御相談をお受けしています。

このような流れでもある為、であれば助成金を上手に活用していくこともありだと思いますが、それ以上に政府がどのような方向性を見据えているのかも、会社経営の方向性を決める材料の一つに組み入れても良い情報だと思います。

 

《関連記事》

【新型コロナウイルス】発熱で会社を休む場合、「欠勤」扱いとなるのか、「休業」扱いとなるのか

【コロナ関係】売上低下も雇用継続の為、従業員に休業手当を支給

コロナによる【テレワーク勤務】法整備はできていますか!?

働き方改革とは?基礎知識を解説

《問合せ先》

「電話」 又は こちらのフォームでお申込み下さい。

《メルマガ登録》

メルマガ登録は、こちらです。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA