【コロナ関係】売上低下も雇用継続の為、従業員に休業手当を支給。

「雇用調整助成金」は、景気が悪い時やその他の理由などで事業活動を縮小しなければ

いけない状況となり、労働者に休業などをさせた場合の「休業手当や賃金の一部」を国

が助成してくれる制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ特例が拡充され

ていますので内容をまとめてみました。

 

(1)「雇用調整助成金」拡充のポイント

①計画書の事後申請が令和2年5月31日まで→令和2年6月30日まで可能となりました。

 

②令和2年4月1日~令和2年6月30日の間は、雇用保険に加入していない

従業員も助成金の対象となりました。

 

③中小企業に対する助成率が、2/3→4/5に拡大されました。

さらに解雇などがなければ助成率は9/10までアップします。

※大企業は1/2→2/3への拡大(解雇なし→3/4)にアップ。

 

④教育訓練を実施したときの加算額が、1人1日あたり中小企業1,200円→

1人1日2,400円にアップしました

※大企業は1,200円→1,800円にアップ。

 

⑤生産性要件(売上や生産量などが前年同月に比べてどれぐらい減っているか)が3か月10%→1か月5%に引き下げられました。

⑥短時間休業が全従業員の一斉休業でなくてもOKとなりました。

⑦申請書類の記載項目が約半分になり添付書類も減りました。

 

(参考)厚生労働省

 

(2)緊急雇用安定助成金について

上記ポイント②の雇用保険に加入していない従業員に対する助成金のことをいいます。

すでに雇用調整助成金を申請している企業が、追加として緊急雇用安定助成金を取得

することも可能です。

ただし、この助成金は令和2年3月31日以前は対象となりませんのでご注意ください。

 

(3)まとめ

助成内容が拡充し、申請方法も簡素化された「雇用調整助成金」。

申請数の急増で審査手続きが遅れがちになっているようですが、雇用維持のためにもぜひ活用していただきたいと思います。

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