新型コロナウイルスの感染症により、臨時休業した小学校等に通う子どもの世話をする為、休業せざるを得なかった労働者(正規・非正規問わず)に対して、年次有給休暇とは別に有給を取得させた企業に対する助成金があります。
目次
【支援策】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(1)支給要件を満たせば助成金の対象となります。
①雇用保険適用事業所の事業主または、労働者災害補償保険適用事業所の事業主
であること。
②雇用する労働者の申し出により、対象期間中(令和2年2月27日~令和2年
9月30日までの間)に、以下a・bのいずれかに該当する有給休暇を取得
させたこと。
a新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うため |
b新型コロナウイルス感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うため |
③有給休暇は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるもの
ではないこと。
④有給休暇は年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。
⑤有給休暇を取得した労働者が申請日時点において1日以上は勤務したことのある
労働者であること。
(2)助成内容と対象・申請期間
助成内容 | 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した合計額 |
対象期間 | 令和2年2月27日~令和2年6月30日 |
申請期間 | 令和2年3月18日~令和2年9月30日まで |
(3)申請方法に関しての注意点
①雇用保険被保険者と雇用保険被保険者以外の2種類の様式があります。
②法人単位でとりまとめる必要があります。
③この申請書の提出は労働局やハローワークではありません。
「学校等休業助成金・支援金受付センター」です。
<問い合わせ先> 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
④地区ごとに提出窓口が異なり、簡易書留や特定記録などの配達記録が残るもので
郵送します。
(4)まとめ
申請書類は3種、添付書類は4種となります。
書類に不備がある場合は返送され再提出することになりますのでご注意ください。
助成金は返済の必要がなく、要件を満たしていれば基本的に誰でも受け取れるものですので、
ご利用されてみてはいかがでしょうか。
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社会保険労務士法人ファウンダー
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