テレワークで利用できる助成金について

コロナ支援策

「テレワークコースの助成対象の見直し(令和2年4月28日より)」

テレワークとは、コンピュータや通信回線などを利用して、勤務先のオフィス以外の場所で仕事をすることを指し、自宅で働く在宅勤務や、外出先や訪問先などで業務を行うモバイルワーク、小規模な出先施設に出勤して働くサテライトオフィス方式などの類型があります。

 

令和2年2月17日以降の取組より

・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします。

・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(5/31までの経費で、同日までの支出に限る)も対象とします。

 

a.コロナ対策としてテレワークを新規で導入する、労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること。

b.テレワーク用通信機器(シンクライアント端末の購入は対象)の導入・運用

就業規則・労使協定等の作成・変更

労務管理担当者に対する研修

労働者に対する研修、周知・啓発

外部専門家によるコンサルティング等

c.事業実施期間中に ・助成対象の取組を行うこと

・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

d.令和2年2月17日~5月31日

e.支給額 補助率1/2・1企業当たりの上限額100万円

 

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社会保険労務士法人ファウンダー 

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