【発達障害】のケースに求められる、「障害年金」を受給するための3つの条件とは?

「発達障害」の症状は、日常生活や仕事に影響を及ぼすこともあり、その障害の程度によっては障害年金を受給できる可能性があります。

 

そして、「発達障害」と一口にいっても、「自閉症」、「アスペルガー症候群」、「注意欠如・多動性障害(ADHD)」、「学習障害」など様々な症状があります。

 

そこで、「発達障害」の場合に求められる「障害年金」を受給する為の3つの条件を紹介します。では詳しく見ていきましょう。

 

「発達障害」の場合に求められる障害年金受給の為の3つの条件とは?

まず前提条件として、ここで説明するのはあくまでも「発達障害」であって、「知的障害」ではありませんので、そのことをご理解下さい。

 

①初診日要件

発達障害の「初診日」において、国民年金、厚生年金、旧共済年金の被保険者であることが条件です。

●国民年金の場合:20歳〜60歳の国民年金被保険者、又は60歳〜64歳は国内在住の方が対象。

但し、被用者年金(厚生年金、共済年金)の被保険者を除きます。

●厚生年金の場合:社会保険加入者が対象。

 

そして、気を付けて欲しいのは、「知的障害」の場合の初診日は「生来性」となりますが、「発達障害」の場合は必ずしもそうではないことです。

確認をした「初診日」について、<原則>として医療機関から発行された書類から初診日を証明できることも条件の1つです。

※「初診日」証明については、下記の投稿も参考にしてみて下さい。

【障害年金】20歳以後に初診日があるけど、証明ができない場合どうしたら良い?

 

②保険料納付要件

 

前項の「初診日」が確認できると、この日を基準にして、「保険料納付要件」を確認することになります。

(「保険料納付要件」とは、「初診日」の前日までに、年金保険料を一定以上納付していること。ですので「初診日」が決まるか決まらないかはとても重要なことなのです。)

 

保険料の納付が一定条件を満たしていることが、「障害年金」を受給できるかどうかの条件の1つです。

 

「保険料納付要件」とは、更に詳しく説明すると、「初診日の前日」を基準にして、

●全期間(20歳〜初診日の前々月まで)のうち3分の2以上が、「納付」又は「免除」期間であること。

又は

●前々月から前1年間に未納がない(「納付」又は「免除」期間である)こと。

 

ですが、初診日が20歳未満の方は保険料納付要件は問われませんので、その際はご安心下さい。

 

③障害状態要件

 

「障害状態要件」とは、「障害認定日時期」、又は、「現時点」において一定以上の「障害の程度」にあること。

※「障害認定日」とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日となります。

 

 

 

まとめ

「発達障害」で障害年金を請求する際に注意する点は、今現在「勤務」をしているから、「障害年金が受給できない」とか、「障害等級3級程度では」とならないことです。

実際に「障害者雇用」枠で勤務をする「初診日」が未成年者の方でも「障害等級2級」の障害基礎年金を受給できているケースもあります。

あくまでも「総合的」に障害年金の可否について判断がされますので、十分そのことを考慮した上で手続きを進めて下さい。

 

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