障害年金に限らず、公的年金を受けていた人(受給権者)が亡くなってしまった場合、どうしたら良いのでしょうか。
何もしなければ、そのまま年金が振り込まれるそうです。そうなったらテレビでも『年金の詐欺容疑で逮捕』とニュースで見ることもあります。
ですので、ルールを知っておくことはとても重要だと思いますのでご紹介したいと思います。
目次
そもそも何か手続が必要なのか?
市役所や区役所等に死亡届を提出する他に何かしらの届出が必要となります。
考えられるのは下記の3つです。
1、年金受給権者死亡届
2、未払い年金の請求
3、遺族年金の請求
1 年金受給権者死亡届
年金を受けていた方が亡くなった場合、原則『年金受給権者死亡届』を提出しなければならないと考えて下さい。
「考えて下さい」と書いたのは、この届出が省略することができる場合があるからです。
その場合とは、『マイナンバー』を年金事務所へ届出している場合です。
年金が振込される度に毎回送られてくる「年金振込通知書」を見ると届出をしているかどうかを確認することができます。
(「住民票コード収録状況欄」に「収録済」とある場合は届出をされていることができます)
もし「振込通知書」で確認ができない場合は、『年金受給権者死亡届』の届出を行って下さい。
届出期限
原則10日(国民年金の基礎年金の場合14日)以内
添付する書類
① 亡くなった人の年金証書
② 死亡の確認ができる書類(戸籍抄本又は住民票の除籍)
2 未払い年金の請求
この「未払い年金の請求」というのは、年金受給権者がまだ生存中に受け取ることができる年金があった場合に、一定範囲内の親族が未払い分の年金を請求することができるというものです。
一定範囲の親族とは
亡くなった方と生計を同じくしていた 1)配偶者、2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母、6)兄弟姉妹、7)1)~6)以外の3親等内の親族です。
そして、全員が同等の権利を持っている訳ではなく、ちゃんと順位が決まっています。その順位が1)→7)です。1)の人が最初に権利があります。
1)の配偶者の方がいない場合は、2)子が権利を得ることができます。以下同様です。
提出する書類
未支給年金・未支給給付金請求書
添付書類
① 亡くなった方の年金証書
② 亡くなった方との続柄が確認できる書類(亡くなった方の住民票(除票)、世帯全員の住民票等状況に応じて必要書類を選択して下さい。)
③ 金融機関の通帳(未払年金の受け取る方名義)コピーでも可
④ 別世帯だった場合は、「生計同一についての別紙の様式」
3 遺族年金等
国民年金や厚生年金から下記のような保険給付があります。
① 遺族基礎年金
② 遺族厚生年金
③ 寡婦年金
④ 死亡一時金
これらの各受給要件等は別の機会にご紹介したいと思います。
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