「自己破産」をしたのですが、【障害年金】を受給することはできませんか?

皆さんは「自己破産すると年金を受けとることができない」と聞いたことありませんか?

これは本当なのでしょうか?

あまり無い事例でもあるので調べてみましたのでご紹介します。

まずは【自己破産】から話をしようと思います。

自己破産とは!?

まず自己破産とは、裁判所から負っていた借金を免除できると許可を貰うことです。

ただ全ての債務が免除されると思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、実際はそうではないようです。

自己破産をしても免除されない債務とは?

その免除されない(自己破産する側からすると)債務を『非免責債権』と言います。

破産法 第253条 第1項

免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
① 租税等の請求権
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
④ 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
⑦ 罰金等の請求権

税金や養育費等は免除対象にはなりません。

 

自己破産のメリット

1、債務の支払いが免除される。

2、債権者からの強制執行がされなくなる。

3、ある程度の財産所有は認められる。

5、自己破産後の収入は全て自分の為に使える

自己破産のデメリット

1、ブラックリストに載る為、借入が約5~10年できなくなる。

2、住所氏名が「官報」に掲載される。

3、一部で就けない職業がある。

4、クレジットカードが使えなくなる

 

ま と め

上記の記載の通り、自己破産することで「年金を受けれなくなる」というデメリットはありません。

また、既に受け取っていた年金の受給権自体を差し押さえられることもありません。

結論、『自己破産』された方でも障害年金を受給することはできます。

ですので、傷病で悩まれている方がいましたら心配なされず、是非手続きをして下さい。

 

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