普通の障害等級は1級、2級、3級・・・・となっていることが多いと思います。国民年金・障害年金、労災保険の障害等級も同様です。
ところが、療育手帳に関しては、A、B、表示です。札幌ではB-もあります。表現を変えただけなのに、凄く解りづらく感じてしまいます。そう感じられる方も多いと思いますので解説をしてみようと思います。
目次
自治体によって異なる療育手帳
『障害者手帳』は身体障害者福祉法、『精神障害者保健福祉手帳』は精神保健福祉法に基づいて作られたものですが、『療育手帳』については、これらのように法律が根拠に作られた制度ではないんです。
「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいて、各自治体で設けられた制度です。
このことから、法律で定められた手帳との違いを設ける為に、障害等級の表示が違っているのかもしれませんね。(この考え方は、ともて役所的な考え方ですが・・・・)
これは余談ですが、このように自治体ごとで設けられている為、名称事体も「愛の手帳」「みどりの手帳」等名称事体も異なっている場合もあります。
取得条件や受けれるサービス内容も異なっています。※受けれるサービスの一例
判定基準の目安
療育手帳事体、全国的な統一したルールが無い為、ここでは「札幌市」をモデルに説明をしたいと思います。
札幌市は、他の北海道各市と異なり、A、Bの他にB-(ばー)があります。
<北海道各市の場合>
【A判定の基準】は、最重度、重度、中度+身障1~3級。
【B判定の基準】は、中度、軽度。
<札幌市の場合>
【A判定の基準】は、最重度、重度、中度+身障1~3級。
【B判定の基準】は、中度。IQが概ね36以上50以下の人。
【B-判定の基準】は、軽度。IQが概ね51以上70(ないし75)以下の人。
※【関連記事】発達障害の場合、IQの程度で受給可能か判断可能か!?
障害程度から見る判定基準
判定基準である、「重度」とか「軽度」とかの表示だと、それが実際にはどのような障害の程度かが判断できません。そこでそれぞれについてまとめてみました。
【軽度】
日常生活は、自発的に行えるが、時に支援があればできることが多い状態をいいます。
【中等度】
日常生活のことは、軽度に比べると難しくなりますが、適切な支援と教育を受けることで、これらのことができることが多く、職場ての支援もあれば働き方や職場環境等によっては自立して仕事をすることも可能とされている状態をいいます。
【重度】
何が書いてあるのか、数や時間等の概念を理解することが難しいとされ、日常生活では広い範囲で支援が必要とされ、簡単な会話ならできる状態をいいます。
【最重度】
人とのコミュニケーションは、感情の読み取ることや身振り、絵カード等で手段が限られている。日常生活では人からのアドバイスや援助を多く必要とされる状態をいいます。
ま と め
療育手帳は、障害年金を申請する場合にも参考資料として提出する添付資料の1つです。上記判定基準をご参考にしてみて障害年金の手続きもご検討してみてはいかがでしょうか。
療育手帳の判定基準について見て来ましたが、障害者雇用で採用した場合、どのような程度なのか、またどの程度の支援が必要なのかなど、判定基準を理解して貰えると、実際に支援する側にも解りやすいと思います。ご参考になればと思います。
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