今は『障害年金』も一般的になって来たと思いますが、【特別障害者手当】は一般的に知られている制度なのでしょうか?
『障害年金』を受給されている方の中には、インターネットで検索されたことがある人もいっらしゃると思います。かく言う(札幌市在住の)私も「特別障害者手当 札幌市」で検索をしたことがあります。
目次
一般的に『重度障害者』とは
皆さんは、「重度障害者」ってどのような人を指すと思われますか。
障害者雇用促進法では
障害者雇用を定めている『障害者雇用促進法』では次のように定められています。
1)身体障害者の場合
身体障害者障害等級表の1級又は2級、3級の障害を2つ以上重複している者
2)知的障害者の場合
知的障害者判定機関により知的障害者の程度が重いと判断された者
上記以外の方は、重度障害者とは取り扱わないことになっています。
最近、行った確定申告では・・・
私は、最近行った確定申告に障害者控除があったので、気になって見てみました。
そこには「重度障害者」という言葉はなかったのですが、「特別障害者」というのがあって、障害等級1級・2級の方が、40万円の控除を受けれると書いてありました。
確かに、特別に控除額を加算する、という意味の控除なんでしょうが、国税局もそのように特別に対応してくれるなら、障害等級1級・2級が「重度障害者」としても良いように思いますが・・・・
札幌市HPには・・・
札幌市HPには「対象にならない人」ということで、下記のような記載がありました。
『・以下の状態にある方は、障害程度認定基準に該当していませんので、手当の支給は受けられません。
1)視覚障がいのみの身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)をお持ちの方
2)聴覚障がいのみの身障手帳をお持ちの方
3)総合等級が4級から6級の身障手帳をお持ちの方
4)等級が3級又は4級の内部障がいのみの身障手帳をお持ちの方
5)等級が3級の精神障害者保健福祉手帳のみをお持ちの方
6)等級がB又はB-の知的障がいのみの療育手帳のみをお持ちの方 』と書いてありました。
要は、障害等級2級相当以上が対象者と書いてあるように思われます。
特別障害者手当でいう重度障害者とは
特別障害者手当は、『政令で定める程度の著しく重度の障害の状態』(特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第2条第3項より)である人が「重度障害者」としています。(日本の政府は、縦割りの組織となっているからなんでしょうが、一律で「重度障害者」を定義して欲しいと思うのは私だけでしょうか)
実際の話、障害年金2級受給者が申請をしたところ『不支給決定』を受けています。
そのことを考えると、札幌市HPにあるとおり、1級・2級が審査対象だけど、実際には「1級・2級の中でも症状が重たい人」ということなんだと思います。
具体的な認定基準は、下記のURLにてご覧になって頂けたらと思います。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/H30-tokusyo/syoji-ninteikijunn.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3084&dataType=1&pageNo=1
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