貴方はご存知でしたか?意外と知られていない「障害者手帳」と「療育手帳」の違い?!

一般的な『障害者手帳』のイメージは、「駐車できない場所に駐車ができる」又は「高速道路利用料が安い」とか、そして『障害』をお持ちの方は全員自動的に所持しているもの、その程度のイメージしかないのではないでしょうか。

私も、この仕事に就くまでは、そのような認識しかありませんでした。

ですが、『障害者手帳』と呼ぶ人もいるし、『療育手帳』と言う人も居たり、何だかよく解らなかったの事実です。

『障害者手帳』は聞いたことはあっても、もしかしたら『療育手帳』はあまり聞いたことがない方もいるかもしれません。

『療育手帳』のことを知っている方でも、『障害者手帳』との違いを解っている人は更に少ないと思われます。

そこで今回は『療育手帳』と『障害者手帳』の違いをお伝えしたいと思います。

『障害者手帳』とは

一見、『障害者手帳』と『療育手帳』は、全く別もののように感じますが、実は『障害者手帳』は「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の総称を言います。

解ると単純に思えますが、知らないといくつも名前が出て来ると難しく感じてしまいますよね。

各手帳について、簡単に説明をしたいと思います。

「身体障害者手帳」とは

この手帳は、名称に「身体」とついているので、両手足に関する障害に関する手帳なのかなと想像しますが、その他にも「視覚障害」、「聴覚障害」、「音声機能、言語機能、そしやく機能の障害」、「心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害」、「ぼうこうや直腸の機能の障害」、「小腸の機能の障害」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害」、「肝臓の機能の障害」も、この手帳の対象になっています。

障害等級は、1から7級まであります。

「精神障害者保健福祉手帳」とは

こちらの手帳は、名称通りの手帳です。つまり精神疾患の方に交付される手帳です。ただし、障害等級は1から3級までとなっています。

「療育手帳」とは

知的障害を抱える方に交付される手帳です。未成年のときにも交付を受けることができますが、成人した後からでも交付を受けることができます。

但し、18歳以上の方への交付の場合は、知的障害者更生相談所等の判定機関で「知的障害である(IQ75以下。自治体によっては70以下としている場合もある)」と判定された人であることが必要です。

更に、この手帳は、全国統一の法律で運用されておりませんので注意が必要です。

※手帳の交付を受けるか受けないかは自由です。ただ所持しているとサービスを受けることができます

交付手続きについては、こちらです。

『療育手帳』の障害等級の表示方法は異なる

障害年金と同じように「身体障害者手帳」も「精神障害者保健福祉手帳」も障害等級は1級、2級、3級・・・となっています。

ところが、『療育手帳』の場合は、重度「A」と重度以外の中軽度「B」に分けて表示をしています。誠に解りづらいです。

下記は、『障害者手帳』に関する資料や投稿記事です。ご参考になればと思い、紹介させて頂きます。

療育手帳 判定手続きに関する説明(札幌市)

療育手帳の等級の判定 ガイドライン

【障害年金】発達障害の場合、IQの程度で受給可能か判断可能か!?

ざっと『障害者手帳』について説明をして来ましたが、『障害者手帳』と【障害年金】の関係性について、当センターで一番お問合せが多い案件を最後にご紹介したいと思います。

『障害者手帳』を所持していないと【障害年金】を請求できない!?

「『障害者手帳』を持っている人しか【障害年金】を請求できないのでしょうか?」

「『障害者手帳』を先に手続きしてから、その後に【障害年金】を請求する流れで良いのでしょうか?」等のお問合せを頂くことがあります。

結論としては、『障害者手帳』を持っている、持っていない関係なく【障害年金】の請求をすることができます。

【障害年金】の審査においては、『障害者手帳』の所持は参考程度の資料として提出をするぐらいで、【障害年金】請求に関しては、重要なポイントにはなっていないとお考えになって宜しいかと思います。

まとめ

確かに【障害年金】請求に限定すれば、『障害者手帳』の所持はあまり意味がないかもしれません。ですが、持っていると受けられるサービス等があります。そう聞くと「メリット」だけなのか、というとそうでもありません。

「メリット」「デメリット」を考慮した上で『障害者手帳』の申請をするかどうかをご検討して頂けたらと思います。参考に以前に投稿した記事を紹介させて頂きます。

障害者手帳を所持するメリットとデメリット

 

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

●直接お問合せをするのが抵抗ある方は「公式LINE @771maygt
https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

北海道で障害年金のご相談は札幌障害年金相談センターへ!※近日、旭川・釧路で拠点設立予定です。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA