【障害年金】受給中に「障害の程度(症状)」が重たくなったと感じたらどうしたら良い?

一度、障害年金を受給すると、症状がいくら重たくなっても等級は変更しないのでしょうか。

何せ最初の手続きの段階で、「初診日」を基準で利用できる「年金制度」も決まるし、「保険料納付要件」も確認されるし、「認定日」も決まります。

だから、そのように疑問を感じる方がいてもおかしくありません。

そこで、実務上はどうなのかを解説したいと思います。

受給後でも障害等級の変更はあり得る

どのようなときに障害等級の変更がなされるのか?それは下記の通りです。

1)障害年金の更新のとき

2)額改定請求をしたとき

3)不服申立てをしたとき

勿論、上記1)~3)ともに障害等級の変更が認められた場合に限り等級変更がされます。

障害年金の更新

障害年金には更新がつきものですが、更新時には必ず診断書を提出します。

その診断書で、障害の程度が重くなっていると判断されると等級が上がり、年金額も増えます。

一度支給決定したが不支給となることも

注意が必要なことがあります。それは年金の更新は、必ずしも障害等級が上がるばかりではなく、「下がる」場合もあるってことです。

当然のように、障害の程度が軽くなっていると判断されると等級が下がりもします。

更に注意が必要なことは、場合によっては『支給停止』されることもあるということです。

それは、例えば、2級の障害基礎年金を受給している方が、3級相当と判断される場合です。

(国民年金の障害基礎年金は2級以上でないと支給がされないからです)

更新時には必ず診断書を見比べてが必要

実際にご相談を受けた案件でも、このような例がありました。

前回の更新時と障害の程度(症状)は変ってもいないので診断書の中身を確認しないで、そのまま提出したところ支給停止をなってしまったそうです。改めて診断書を確認すると、前回提出した診断書と内容も異なっていました。

このような例がありますので、更新のときは診断書を必ずコピーをしておいて下さい。そして、その後の更新のときは必ず診断書を見比べて下さい。

もし不支給になってしまったら

更新手続きの結果、不支給決定を受ける場合、下記のことが考えられます。

(1)確かに障害が軽くはなった、再度状態が悪化した場合は、「支給停止解除事由該当届」と「診断書」を提出して支給再開を求める手続きをすr。

(2)不支給決定に不服な場合、次の2通りが考えられます。

①「不服申立」をする

②3級にされた日から1年後に「額改定請求」の手続きをする。

更新のときに提出した診断書の中身によって、①又は②を選択して下さい。

※手続きの度に必ず「診断書」はコピーをして下さい。

明らかに障害の程度が重たくなったら

明らかに障害の程度(症状)が重たくなったと感じたら、更新の時期まで待たずに、その旨を申し立てることができます。

このときに提出する書類は「障害給付 額改定請求書」です。

ただし、この「額改定請求書」を提出できるには、下記の日が過ぎていることが必要です。

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年が経過した日

(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

※障害等級認定基準に照らして、明らかに障害の程度の増進している場合は、1年を待たずに請求することができます。

 

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