【障害年金】保険料の未納期間を『後払い』すれば支給要件を満たす!?

障害年金を受給するには、あくまでも年金制度なので要件を満たさないと受給することができません。

その要件の一つに『保険料納付要件』があります。

では、この『保険料納付要件』は、どのような内容なのかお伝えします。

保険料納付要件とは

初診日前に年金保険料を納めていなければならない期間(初診日の属する月の前々月までの国民年金・厚生年金の被保険者期間。)がある場合は、初診日の前日に、次の(1)又は(2)の保険料の納付要件を満たしていること。

(1)国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、保険料を納めていなければならない期間の3分の2以上あること。

(2)初診日が令和8年3月31日以前の場合は、直近の1年間のうち、保険料の未納期間がないこと。

ですが、「〇〇年〇〇月分の保険料を〇〇年〇〇月〇〇日に納めた」ということを過去の保険料について把握されている方は、まずいらっしゃいません。

保険料納付要件の確認は年金事務所へ

では、どうやったら解るかですが、それは年金事務所に行くと教えて貰えます。

照会すると、データを紙で出してくれます。

上記(1)又は(2)を満たしているかどうかを確認して下さい。

保険料納付に関する注意点

(1)保険料の全額申請免除期間がある場合、「申請をした日付」を確認して下さい。

もし「申請した日」が、初診日以降の場合は、未納扱いとなります。

(2)保険料の一部免除申請期間がある場合、「申請をした日付」と「保険料を納めた日付」を確認して下さい。

「申請をした日付」と「保険料を納めた日付」の両方が、初診日よりも前でなければ、未納扱いとなります。

結果として、保険料納付要件を満たさなかった場合、足りなかった期間分の保険料を後払いした場合、『保険料納付要件』を満たすことができるのか?という疑問がわきます。

結論としては、あくまでも「初診日の前日」までに保険料納付要件を満たしているかどうかを確認をするので、初診日以後に納めた保険料納付月分は、障害年金の『保険料納付要件』には加味されませんのでご注意下さい。

初診日以後の処理でも保険料納付要件に加味される期間

もし保険料納付要件を満たしていなくても、離婚歴がある方はまだ諦めないで下さい。

第3号不整合期間』が、あるかどうかを必ず確認をして下さい。

第3号不整合期間」というは、配偶者の離婚等で、厚生年金の被保険者である配偶者の扶養から抜けて、第3号被保険者資格を喪失したにもかかわらず、第1号被保険者資格への種別変更が行われていなく、記録として不整合な期間を言います。

この場合、「特定期間該当届」を提出することで、「特定期間」として未納期間と扱いとされません。

「特定期間の経過措置」として、下記の①又は②の場合は、特定期間該当届の提出が、その初診日以後であっても、初診日の前日に遡って、障害給付の受給資格期間に算入できるようになります。

①初診日以後に記録の訂正が行われた場合:平成25年6月26日から平成30年3月31日までの間

②初診日より前に記録の訂正が行われた場合:平成25年6月26日から平成25年9月30日までの間

この制度を知らない方も多いので、解っていると便利がことがあります。ご参考にしてみてください。

上記内容等でご質問がある場合はご遠慮なくお問合せ下さい。

 

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