【発達障害】のケースの場合、障害年金を申請する際には、どのような注意ポイントがあるのか?

障害年金を受給する際に、よくある勘違いは『同じ傷病だから、私も障害年金を受給できるはず!?』というものです。

 

ところが、実際はそうではありません。

 

症状の程度や日常生活・仕事への影響等によって、同じ病名を診断されても認定のされ方が異なることがあるので注意が必要です。

 

また、下記の書類も提出が求められます。

障害年金の申請に必要な書類

 

発達障害における障害年金の申請には以下の書類の提出が必要です。

 

①受診状況等証明書…医療機関を初めて受診した初診日の証明書類

 

②医師が作成した診断書

 

③病歴就労状況等申立書(自己作成する)

 

発達障害の初診日に要注意

 

発達障害の初診日は知的障害を伴っているかによって決めた方が変わるので注意が必要です。

 

知的障害を伴わない発達障害の初診日は初めて医療機関を受診した日となります。

 

しかし、知的障害を伴っている発達障害の場合、初診日は生まれた日となりますのでご注意ください。

 

発達障害になる前に精神疾患の診断を受けている場合は?

 

発達障害と診断される前に精神疾患の診断を受けた方は、精神疾患と発達障害は同一傷病と判断されます。

 

つまり、発達障害の障害年金を受けるために精神疾患の初診日を証明しなければなりません。

 

多くの医療機関を重複診療した方は精神疾患の初診日を証明することが難しいケースもあります。

 

カルテの保管義務期間は5年間となっており、初診日の証明ができないことがあるのです。

 

病歴就労状況等申立書は明確に記入する

 

病歴就労状況等申立書を自己作成する際には、0歳から明確に記入することが大切です。

 

発達障害の場合、病歴就労状況等申立書は原則0歳から記入することが基本です。

 

発達障害によって日常生活や仕事にどんな影響があり、困っているのか詳しく記載します。

 

家族のサポートや仕事上の制限(短時間勤務や簡易業務)など明確に記入しましょう。

 

等級判定ガイドライン

 

「等級判定ガイドライン」を元に発達障害の程度と判定平均を数値化して、障害年金を支給するか審査されます。

 

具体的には清潔保持や金銭管理といった能力を数値化して、等級判定(1級・2級、3級)を判断します。

 

診断書の内容も一緒に総合的に審査されるので、同じ状況でも人によって結果は異なるのです。

 

診断書の内容と病歴就労状況等申立書の内容が一致していることも大切なポイントです。

 

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