発達障害で障害年金を受給する条件とは?札幌の社会保険労務士が徹底解説

医療機関を受診して「パニック障害」・「うつ病」「アスペルガー症候群」等と診断された場合は、発達障害により障害年金を受給できる可能性があります。

 

この記事では、札幌の社会保険労務士が発達障害により障害年金を受給する認定基準(受給資格)をご紹介しましょう。

 

障害年金とは?

障害年金とは、医師の診察を受けて、病気や怪我により日常生活や仕事に支障をきたすと判断された時に受け取ることができる年金です。

 

障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

 

  • 障害基礎年金…初診日時点で「国民年金」に加入していた方

 

  • 障害厚生年金…初診日時点で「厚生年金保険」に加入していた方

 

※障害年金に該当する状態に満たされない軽い障害が残った場合は、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができます。

 

障害年金を受け取るには、年金の納付状況など条件が設けられています。

 

発達障害で障害年金を受給する認定基準(受給資格)

障害年金を受給する受給要件は以下の3つが挙げられます。

 

①初診日…病気や怪我により初めて病院に行った日を証明できること

 

②保険料納付…保険料納付済み・免除済み期間の合計期間が3分の2以上あること

 

※例外に保険料支払免除の方、直近1年間納付済みの方があります。

 

③障害状態…初診日から1年6カ月経過した時点の状態で判断する

 

発達障害の障害認定基準は?

発達障害の種類は、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥他動性障害など、様々な脳機能の疾患が含まれます。

 

発達障害の認定方法は日常生活に著しい制限を受けることが一つの大きな基準となります。

 

例えば、社会行動、コミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通が困難なケースに認定されます。

 

発達障害の認定は、知能指数が高い人や労働に従事している人であっても、日常生活能力によって判断されることがあります。

 

まとめ

転職を繰り返したり、何度もトラブルやミスが多い場合は、発達障害の可能性があります。

 

医療機関により発達障害と認定された場合は、当センターでも、このようなご相談にも対応しております。是非ご相談下さい。

 

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