【障害年金】20歳以後に初診日があるけど、証明ができない場合どうしたら良い?

よくご相談で「初診日の証明ができないのでどうしたら良いでしょうか」とのお受けすることが多いです。

そこで、平成27年10月1日に取扱い方が以前と変わりましたので、変わった点を改めて確認をしたいと思います。

20歳以降に初診日がある場合の第三者証明

『第三者証明』を初診日を合理的に推定する為の『参考資料』とすることになっています。

但し、この『第三者証明』のみで初診日と確定されることはなく、『その他の資料』も求められます。

これらの資料の整合性等を確認の上、申し出た初診日が認められます。

第三者証明として認められる為には

一般的に下記の3点のいずれかに該当する必要があります。

1、証明をする第三者(以下「第三者」という)が、初診日頃の受診状況を『直接的』に見て認識していること。当該内容を申立てるもの。

2、第三者が、「請求者」や「請求者の家族等」から、初診日頃の受診状況を聞いていたこと。当該内容を申立てるもの。

3、第三者が、「請求者」や「請求者の家族等」から、年金請求をする日(以下「請求書」という)から「5年以上前」に、初診日頃の受診状況を聞いていたこと。当該内容を申立てるもの。

⇒「5年以内」の場合は、認められない場合があります。認められる場合は、『その他資料』によって申立てられた初診日が、合理的に正しいと推定できる場合は認められます。

第三者証明を補てんする『その他資料』

上記で記載した『その他資料』の件ですが、客観性が認められるものが必要です。よって、病院からの資料であったとしても、請求者御本人からの申立てによって作成されたものは不適当を判断されますのでご注意下さい。

第三者証明で気を付ける点

1、『民法上の三親等以内の親族の方からの証明』

民法上の三親等以内の親族の方からの証明は認められませんのでご注意下さい。よくある例が、親御さんの「日記は証明にならないのでしょうか」と質問をお受けすることがありますが、証明資料としては認めらないことになっています。

2、『医療従事者からの第三者証明』

初診日に関わる医療機関が廃院等で、当該医療機関からは証明資料を取り寄せることができない場合、当該初診日頃に受診した担当医師、看護師その他医療従事者(以下「医療従事者」という)からの証明は、直接初診日頃の受診状況を認識しているので、『その他資料』がなくても、初診日証明の資料とされます。

但し、医療従事者であったとしても、直接請求者の受診状況を把握できない立場であった場合は、初診日証明の資料としては認められませんのでご注意下さい。

3、第三者証明に必要な人数

上記2の医療従事者からの第三者証明が認められる場合を除き、原則複数人からの証明が必要です。複数人ですので、最低2名の方からの証明が必要ということです。

但し、一人からの証明であったとしても余程信憑性が高いと判断される場合は、一人であったとしても認められる場合があります。

この場合、医療機関の受診に至る経過や医療機関におけるやり取りなど、具体的にしめされていることが最低限必要です。

4、第三者証明者に対する連絡

請求時から概ね5年以内第三者証明の場合、第三者証明の内容に疑義がある、第三者が実在するかどうかについて疑義がある場合は、必要に応じて第三者に対して電話等で確認を行うことがあります。

第三者証明の確認項目

①第三者に関する項目

第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係、又は受診状況を聞いた頃の関係

②請求者の初診日頃における医療機関の受診状況に関する項目

傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科

③第三者から見た請求者の状況等に関する項目

例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。

1)発病から初診日までの症状の経過

2)初診日頃における日常生活上の支障度合い

3)医療機関の受診契機

4)医師からの療養の指示など受診時の状況

5)初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

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