先日、知人より札幌在住の外国人の方を障害年金の関係で紹介したい、という旨のご連絡を頂きました。
「外国人?なるほど!」
そういえば、外国人の方の手続きって、滅多にあるお話ではありません。
外国人の方は、日本人と同様に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。
目次
外国人は、国民年金や厚生年金の被保険者になれるか?
1、国民年金ですが、日本国内に住所があって20歳以上60歳未満の者(サラリーマンやサラリーマンの妻を除く)は国民年金第1号被保険者として取り扱われます。
2、厚生年金保険の被保険者はどうでしょうか?
厚生年金保険の被保険者になる為の要件には、国籍要件がありません。つまり、日本人と同様に一定条件を満たすと被保険者となることができます。
つまり、国民年金や厚生年金の被保険者である間の傷病については、障害年金は日本国籍の方と同様に受給要件を満たすと受け取ることができます。
被保険者中に初診日がない傷病については?
1)例えば、日本に住所があって20歳前の傷病で障害を抱えることになったしまった場合は?
日本人は、20歳前は会社勤めをしていなければ厚生年金保険や国民年金の被保険者になることはできませんが、一定要件を満たすと障害基礎年金を受給することができます。
この場合は、外国人であったとしても同様に取り扱われます。
※60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間中の初診日も、同様で日本国内に住所を有する場合は障害年金の対象になる場合があります。
2)例えば、本国で住んでいたときに初診日がある傷病で、日本に住むようになってから悪化してしまった場合、この場合は日本に来てから保険料をすべてきちんと納めていたとしても、障害年金の受給要件を満たすことはできません。
障害年金を受給していた外国人が日本国外に転居した場合
障害年金を受給している外国人の方が国外に住所を移した場合でも、原則として障害年金の支給が止まるということはありません。
ですが、20歳前の傷病については日本人外国人に限らず、外国に転居した場合障害基礎年金は支給停止されますので注意が必要です。
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
●直接お問合せをするのが抵抗ある方は「公式LINE @771maygt
https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
北海道で障害年金のご相談は札幌障害年金相談センターへ!※近日、旭川・釧路で拠点設立予定です。