「障害年金」に必要な4つの書類とは?そして、実際の手続きの流れを徹底解説!!

「障害年金」の手続きに「必要な書類」はどのようなものがあるのでしょうか?その「必要な手続き」の流れは?今回は、この辺りについて説明をしたいと思います。

「障害年金」に必要な書類とは?

「障害年金」の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書 

(2)病歴・就労状況等申立書 

(3)受診状況等証明書 

(4)障害年金請求書

(1)診断書

① 「診断書」は、障害によって、8種類に分かれています。

通常は1種類の「診断書」でいいのですが、その方の傷病によっては2種類・3種類の「診断書」を作成する必要がでてきます。

例えば、線維筋痛症の場合は、「精神用」と「肢体障害用」の2種類など。

② 「障害年金の診断書」には、傷病の発生年月日、初診日、現在の病状又は状態像、日常生活能力の判定など、各障害に必要な項目が設けられています。診断書は、あくまでも医師が作成するものですが、「精神用」の診断書のように「日常生活能力の判定」は、普段の診察の際に聞取りをしていなければ、記載をすることができない項目です。

「診断書」作成にあたり、主治医が確認をしてくれることもあれば、そうとは限らない場合もあります。障害年金の支給決定の大部分は診断書で決まると考えて良いので、主治医とのコミュニケーションはおろそかにせず、普段の診察のときから伝えるべきことはしっかり伝えるように心がけて下さい。

場合によっては、普段から主治医に伝えていたとしても、本人の中での評価と異なった診たての場合もあるかと思います。その場合は、主治医からしっかり説明を受けて、納得のいく形で障害年金の請求をすることがとても大事です。

(2)病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」は、請求者が発病した頃から、そして現在までの受診状況および就労状況等について書くことになっている書類です。

請求者ご本人(又はご家族)が自ら作成して、病状について訴えることができるる唯一の書類でもあります。できるだけ具体的に、そして、客観的に記載することがポイントです。主観的になりやすいですが絶対禁物です。

確かに障害によって苦しい思いをさせたことは事実ですが、その苦しいことを訴えてもそれがそのまま障害年金の認定に影響するとは限りません。

最近は、「診断書」は問題なくても、この「病歴・就労状況等申立書」の記載内容で不支給になる場合もありますのでご注意ください。

 

(3)受診状況等証明書

「受診状況等証明書」は、「初診時の医療機関」に作成して貰う書類です。「初診日」がいつなのか、何年何月何日なのかを証明するものです。だから言って、「初診日」のみが記載されるものではありません。

傷病名、発病から初診までの経過等も記載されます。

この書類を初診日に関わる医療機関で作成して貰えるかどうかは、「障害年金」の手続きの難易度が大きく影響します。今現在どんなに障害の程度が重たくても、「初診日」が確定しないと障害年金制度事体を利用することは一切できようになっている為です。

それはとんでもない話ですが、どうしてそのようなことが起きるのか?それはカルテの保存期間は5年(医療法)となっているからです。

初診日から5年以上経っているとカルテが破棄されている可能性はとても高いと考えて良いと思います。

 

(4)障害年金請求書

障害年金請求書は、請求者の氏名、生年月日や住所、配偶者や子など請求にあたっての基本事項を記入する書類です。障害年金の請求は、この障害年金請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金請求書は(国民年金)「障害基礎年金」用と(国民年金・厚生年金)「障害厚生年金」用とに分かれて用紙の色が異なっています。

 

以上4つの必要書類について説明をしましたが、簡単そうなものもあれば、難しそうと感じるものもあったと思います。

具体的には、(2)病歴・就労状況等申立書と(3)受診状況等証明書の2つがネックになっているケースが多いようです。

そこで、「障害年金」の手続きをお手伝いをしているのが、社会保険労務士(社労士)です。

どのような流れで依頼をすることになるのか、一般的なパターンをご紹介します。

是非参考にして下さい。

社会保険労務士に依頼をする場合は

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①相談を、お電話・メール等でする

まずは、相談したいことをお電話やメールで、社労士事務所に連絡をして下さい。

電話やメールで済む内容であれば、回答をしてくれます。

但し、聞取り等をしてからでないと回答できない事柄は、①そのまま電話で、又は②日を改めて決めて面談することで回答してくれる流れになります。

 

②の面談の場合、その際に下記についてお尋ねします。

お問合せをした社労士事務所によって、面談前に本人から確認しておきたい事柄は異なりますが、下記の項目は、質問されることが多いと考えます。

・氏名

・生年月日(年齢)

・ご住所

・連絡先

・傷病名

・初診日(初診日について、具体的な日付以外の情報を含む)

・初診時に加入していた年金制度

・現在の状態

 

②面談(ヒアリング、聞取り)

社労士事務所での面談では、先にお問合せをした際に聞取りをしなければ回答ができない事柄について、聞取りをして回答をしてくれます。

※必要に応じては、ご自宅等へ「出張相談」を対応してくれる社労士事務所もあります。但し、一般的には別途費用がかかることが多いのでご注意で下さい。

良くあるご相談内容としては、「障害年金の受給できる程度の病状なんでしょうか」というものです。この場合は、現在の日常生活状況等について聞取りをしてくれた上で回答をしてくれます。

その対応等を判断して、社労士に障害年金の手続き代行を依頼をされるのか、ご自分で手続きをされるのかをご検討下さい。

 

そして、社労士がやってくれる業務をご紹介します。

※ここで紹介するのは、あくまでも一般的なものなので、社労士事務所によっては異なる場合があります。

社労士事務所でやってくれること

①診断書の記入内容のチェック

聞取りをした内容と主治医が作成した診断書の内容を比較して矛盾がないかをご本人やご家族と一緒に確認してくれます。

そして、矛盾する点があれば、主治医側と質問等の対応もしれくます。

 

②「病歴・就労状況等申立書」等の作成

「病歴・就労状況等申立書」を始めとする「障害年金」を請求する際に必要とされる書類を作成してくれます。

「病歴・就労状況等申立書」の作成するには、先の面談のときの聞取りだけで作成できる場合を除いて、追加で聞取りをされることが多いと思われます。

 

③年金請求書の作成・提出

作成した「障害年金」の年金請求書一式を、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後の年金事務所等からの問合せや照会にも対応してくれます。

以上が、一般的に社労士事務所がやってくれる内容です。

 

「障害年金」の決定と初回の年金振り込み

「障害年金」を支給するかどうかの審査には、年金請求書を提出してから約3カ月程かかります。

案件によっては、審査事体が長引くこともあり、その場合には年金請求書の提出日から3か月経過をすると、(自動的に)「審査に時間がかかっています」という通知書がご本人宅へ郵送されています。

※これは余談ですが、自動的に郵送されている為、その後数日もしないで「年金証書」が届くこともあります。

決定されますと、ご自宅に「年金証書」(兼 裁定通知書)が届きます。

そこから40日から50日後(最近は30日後)に初回の年金振り込み(月の15日)が行なわれます。

振込の直前に、年金振込通知書および年金初回支払額通知書が送られてきます。

そちらに実際の振込額が記されていますので金額等が確認してみて下さい。

まとめ

以上が、「障害年金」に必要な書類と手続きの流れとなります。

皆さんの参考になればと思います。

 

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