ご存知ですか?「障害者手帳」に3種類も!?それぞれの違いと注意点を解説します!


 

「障害を持つ方」の生活を支援する制度には複数ありますが、中心となるのはやはり「障害年金」と「障害者手帳」でははいでしょうか。

市役所や区役所では、「障害基礎年金」や「障害者手帳」を扱っている為、同じ制度内で運用されている制度との誤解をお持ちの方が多いように思います。

実際のご相談の中には「障害者手帳を貰えたので、障害年金はいくら頂けますか?」とのお問合せがあったりするくらいですから。

ですが、実際には「障害年金」と「障害者手帳」はまったくの別物で、別々の法律によって運用されています。

今回は、「障害者手帳」に触れていきたいと思います。

障害者手帳の種類について

「障害者手帳」には、障害により3種類あるのをご存知でしょうか。

1,身体障害者手帳

2,療育手帳

3,精神障害者保健福祉手帳

これら「障害者手帳」の種類について、個別に違いや注意点をまとめました。

1.身体障害者手帳

<障害の種類>

①「視覚」

②「聴覚」

③「平衡機能」

④「音声・言語」

⑤「そしゃく機能」

⑥「肢体不自由」

⑦「心臓」

⑧「腎臓」

⑨「呼吸器」

⑩「ぼうこう又は直腸」

⑪「小腸」

⑫「免疫機能」

⑬「肝臓」

の機能に障害が永続し、生活動作が不自由である場合が対象となり得ます。

これらの項目にない疾病の場合、どこの機能に障害があるかで障害者手帳の対象となり得るかが決まります。ただ「線維筋痛症」や「化学物質過敏症」は対象では地域が多いようです。

慌てずに、対象となる傷病・障害となり得るのかは「役所の担当窓口」に、

そして、障害の程度については「主治医」にご相談下さい。

≪追伸≫:筆者の体験したことですが、「役所の担当窓口」へ相談してみても、ただ「診断書を提出して下さい」と一点張りの対応をされるかもしれません。

私は、そのような対応をされたことがあります。障害についての個別具体的な対応は、直接窓口では判断しないし、説明もしないという感じです。

ただ「対象となり得る傷病・障害」なのかぐらいは(粘り強く質問していけば)教えてくれます。

<手帳の等級>

「障害者手帳」の障害等級には1~6級があります。

※7級単独の場合は障害者手帳の交付の対象ではない。

注意点:発病してまもない時期は、疾病による障害の程度が継続するかどうかの判断が難しく、認定の対象になりにくい場合もあります。

※【参考】「障害年金」の等級は1~3級です。

【関連記事】:自分はどの「障害年金制度」が対象?職業や等級によって異なる「障害年金」の種類について解説します!?

2.療育手帳

障害の種類:知的障害

・生後から18歳未満の間に知的障害の発現していることが条件(知能指数が概ね75以下)

・障害によって日常生活に支障が生じている

等 級:重度(A)~軽度(B)の4段階

注意点:全国一律の基準がなく、地方自治体の裁量が強い

地方により名称が変わる(北海道での名称は「療育手帳」)

 

3.精神障害者保健福祉手帳

障害の種類:精神疾患(統合失調症・躁鬱病・てんかん・中毒精神病・気質精神病(精神遅滞を除く)など)

・長期にわたり日用生活や社会への制約がある

・精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている

等 級:1~3級

注意点:2年おきに更新が必要(更新日の3ヶ月前から申請可能)

まとめ

「障害者手帳」を持つとさまざまなサービスを受けられます。

【障害者手帳 札幌市】思っている以上に知られていない障害者割引制度を紹介します。

個人的には「障害者手帳」を持つことに抵抗を感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、自立した生活を送り、周りの方の障害への理解を深める社会への橋渡し的存在となるのが「障害者手帳」です。

上手に活用して頂ければと思います。

障害者手帳の申請や手続きについてお悩み等ございましたら、札幌や釧路など道内各地で実績の豊富な社労士が懇切丁寧に対応いたします。お気軽にご相談下さい。

 

この投稿記事についての《問合せ》は

●「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社労士相談ナビ

所在地 〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

連絡先 011ー751-9885

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA