勤務している人が【障害年金】を請求する場合、注意すべき点はなんでしょうか?

精神障害で働けているかどうかの判断基準

「精神の障害」の場合、障害認定基準に次のような規定があります。

『現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断します。』

上記内容を要約すると、下記のポイントが考えられます。

(1)一般企業での就労なのか、一般企業での就労であったとしても障害者雇用枠での就労なのか、作業などの福祉サービスでの就労なのか。

(2)仕事場では就労のため、必要な援助を受けているかどうか、その内容はどの程度なのか。

(3)週の労働時間はどの程度なのか。

(4)診断書の現症日時点で勤続期間はどのくらいなのか、就労が継続できる見込みはどの程度あるのか。

2級に判断されるためには

2級に判断されるかどうかは、次のような場合が考えられます。

(1)作業などの福祉的に(最低賃金の保障がなく)就労している。

(2)職場でのジョブコーチ、上司・同僚等による細かい指示や助言・指導、声掛け、見守りなどがあって始めて仕事が出来ている。

(3)転職を繰り返したり、働いても短期間で辞めざるを得ない、退職した後もしばらく仕事に就けない。

(4)週の労働時間がとても少ない。

(5)病状により就労継続の見込みがほとんどない。

但し、最近の障害年金の認定を考慮すると、上記内容であったとしも、かならり厳しく判断されていると思われます。

よって、医師に細かく診断書への記載をして頂くこと、そして、それらを補足する資料を添付することをお勧めいたします。

就労状況を証明する補足資料とは

補足資料として考えられるものは下記の通りです。

(1)職場のジョブコーチ、上司・同僚等の就労状況についての証明書

(2)職場外の就労支援センターや就労移行支援の支援員の就労状況についての証明書

(3)労働(雇用)契約書、又は労働条件通知書

(4)給与明細書、出勤簿(又はタイムカード)

 

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“勤務している人が【障害年金】を請求する場合、注意すべき点はなんでしょうか?”へのへのコメント

  1. 春山桂 より:

    私たち姉妹は軽度知的障害です
    私は非定型うつ病で障害年金2級で障害年金をもらっています
    生活保護ももらっています
    妹も私も知的障害と診断されたのは
    2年前ぐらいになります

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